○指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成15年9月16日

北島町規則第15号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請は、指定申請書(様式第1号)によるものとし、その他規則で定める書類は次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画書

(2) 概要書

(3) 活動実績書

(指定の可否)

第3条 条例第4条に規定する可否決定の通知は、指定可否決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第4条 条例第12条の規定により指定管理者の指定を取り消す場合は、指定管理者指定取消し通知書(様式第3号)により、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずる場合は、指定管理者指定停止命令書(様式第4号)によるものとする。

(事業報告書)

第5条 条例第13条に規定する事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等

(3) その他管理の実態を把握するために必要な事項

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成15年9月16日 規則第15号

(平成15年9月16日施行)