○指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成15年9月16日
北島町規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年北島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 概要書
(3) 活動実績書
(事業報告書)
第5条 条例第13条に規定する事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等
(3) その他管理の実態を把握するために必要な事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。