○北島町町有車両管理規則

昭和47年6月1日

北島町規則第3号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町有車両の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(町有車両の管理)

第2条 町有の自動車、原動機付自転車、特殊自動車及びこれに準ずる車両(以下「町有車両」という。)は、当該車両の所属する北島町課設置条例(昭和44年北島町条例第1号)第1条に規定する各課及び給食センターの長、保育所の長、清掃センターの長及びクリーンセンターの長(以下「課長等」という。)が管理するものとする。

2 課長等は、管理する町有車両について、常に有効適切な運用を図り、善良な管理者の注意をもって、良好な維持保全に努めなければならない。

3 課長等は、特定の職員に使用させる町有車両にあっては、当該職員を、2人以上の職員に共用させる町有車両にあっては、共用者のうち適任者を、それぞれ、保管責任者に指定して、当該車両の保管及び整備に当たらせるものとする。

(事故の防止)

第3条 課長等は、町有車両の整備及び運転者の教育を行う等常に事故の防止に努めなければならない。

(町有車両台帳)

第4条 課長等は、管理する町有車両について、町有車両台帳(様式第1号)を作成し、保管しなければならない。

2 前項の町有車両台帳は、当該車両の管理換えを行うときは、管理換えをうける課長等に引継がなければならない。

3 総務課長は、すべての町有車両について、町有車両台帳を作成し、整備しておかなければならない。

(町有車両運転者の登録)

第5条 町有車両は、町有車両運転者登録台帳(様式第2号)に登録された者(以下「運転者」という。)でなければ運転することができない。

2 町有車両を運転しようとする者は、運転しようとする車両の運転に必要な免許を取得し、次の各号に掲げる条件を具備するもので、町有車両運転登録申請書(様式第3号)を課長等に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条の規定による大型自動車を運転しようとする者は、同種自動車の運転経験が2年以上のものであること。

(2) 自動車(前号に規定するものを除く。)を運転しようとする者は、同種以上の運転経験が1年以上のものであること。

(3) 軽自動車及び小型特殊自動車を運転しようとする者は、同種以上の自動車の運転経験が6月以上のものであること。

(4) 原動機付自転車を運転しようとする者は、同種以上の運転経験が3月以上のものであること。

(5) 過去2年以内に重大な過失に基づく交通事故のため処罰をうけたことのない者であること。

3 課長等は、前項の規定により承認した場合は、町有車両運転者登録台帳に登録しなければならない。

(町有車両運転者登録の取消し)

第6条 課長等は、次の各号に定める理由が発生したときは、町有車両運転者登録を取り消さなければならない。

(1) 被登録者が、心身の障害により車両の運転ができなくなったとき。

(2) 被登録者が転勤又は退職したとき。

(3) 被登録者が登録資格を失ったとき。

(町有車両の保管場所)

第7条 町有車両は、所定の車庫又は保管場所に保管しなければならない。ただし、課長等が用務の都合によりやむを得ない理由があると認めたときは、臨時に他の場所に保管することができる。

(町有車両の自宅保管等の禁止)

第8条 課長等は、町有車両を職員の通勤の用に供し、及び職員の自宅等に保管させてはならない。ただし、当該職員の職務の特殊性により、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(私用の禁止)

第9条 町有車両は、公用以外の目的のために使用してはならない。

(使用手続)

第10条 町有車両を使用しようとする者は、町有車両使用簿(様式第4号)により課長等の承認を受けなければならない。

(法令違反の運転命令の禁止)

第11条 課長等は、道路交通法第74条第2項及び第3項の規定に違反して町有車両の運転を命じ、又はこれを容認してはならない。

(運転者の心得)

第12条 運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自己の運転する町有車両の性能、構造及び特徴を熟知し、運転前に必ず仕業点検を行うこと。

(2) 常に周到な注意をもって安全運転に努めること。

(3) 用務の都合その他の理由により帰庁予定日、又は著しく帰庁予定時間が遅れるときは、電話等の方法により、速やかに課長等に報告し、承認を受けること。

(4) 町有車両の運転を終ったときは、当該車両を点検し、必要な整備を行い、第7条に規定するところにより車庫等に保管すること。

(5) 第1号又は前号の点検の結果、自ら修理ができない故障のあるときは、課長等に報告し、その指示をうけること。

(6) 町有車両を運転するときは、シートベルト(当該車両の装備による。)、乗車用ヘルメットを着用するとともに、これを着用しない者を乗せて運転してはならない。

(盗難及び損傷の報告)

第13条 第2条第3項の規定による町有車両の保管責任者は、当該保管に係る車両が、盗難にあい、又は損傷(交通事故による場合を除く。)したときは、速やかにその旨を課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、前項の報告があったときは、直ちに実状調査し、町有車両の盗難(損傷)報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、遅滞なく総務課長を経由して町長に提出しなければならない。

(交通事故の措置及び報告)

第14条 運転者は、自己の運転する町有車両により、交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について、必要な措置を講ずるとともに電話等の方法で課長等及び警察官に報告し、その指示に従わなければならない。

2 課長等は、前項の報告があったときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後軽微な事故を除くほか速やかにその状況を町長に報告するものとする。

(町有車両事故処理審査会)

第15条 町有車両の事故に関し、次に掲げる事項を審査するため、町有車両事故処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 町有車両の運行によって、他人の生命若しくは身体を害したとき又は違法に他人の財産を害したときにおける、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく、町の損害賠償責任の有無及び損害賠償額

(2) 町有車両を運転した者が、故意又は過失により、町に損害を与えたときにおける国家賠償法第1条第2項、民法第715条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づく、当該運転した者に対する求償権の有無及びその処置

(審査会の構成)

第16条 審査会の会長は、副町長をもって充てる。

2 委員は、総務参事、総務課長及び当該車両管理課長等とする。

3 会長は、会務を総理し、会議を招集する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、総務参事がその職務を代行する。

(会議)

第17条 会議は、必要の都度会長が招集し、事案について審査し、その意見を町長に具申するものとする。

2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の意見聴取等)

第18条 審査会は、審査のため必要があるときは、審査に附された職員その他の関係職員の出席を求めて事件の実情を聴取し、又はこれらの者の陳述を聞くことができる。

(町有車両の事故に関する損害賠償等の基準)

第19条 この規則に基づき、町有車両の事故に関する見舞金の基準及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の算定、並びに事故を起した職員に対する求償の基準については、別に定めるもののほか、原則として別紙「徳島県県有車両の事故に関する損害賠償等の基準要綱」を準用するものとする。

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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北島町町有車両管理規則

昭和47年6月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)