○耐震化プロジェクトチーム設置要綱
平成20年8月12日
北島町要綱第12号
(設置)
第1条 公有財産の計画的な耐震整備の推進を目的として耐震化プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、耐震整備とは耐震対策を要する公有財産の新設、増改築又は修繕をいう。
(所掌事務)
第3条 プロジェクトチームは、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 公有財産の耐震整備に関すること。
(2) 建築物の耐震整備に関する計画、指導、助言等に関すること。
(3) 耐震整備に伴う財政計画に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(設置期間)
第4条 プロジェクトチームの設置期間は、この要綱の施行日から公有財産の耐震整備が終了するまでの間とする。
(構成)
第5条 プロジェクトチームは、20人以下の委員をもって構成する。
2 委員は、参事のほか職員の中から町長が任命する。
3 プロジェクトチームのリーダー及びサブ・リーダーは、町長が指名する。
(服務の取扱い)
第6条 委員は、現所属のまま必要に応じてプロジェクトチームの事務に従事する。
(会議)
第7条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じてプロジェクトチームのリーダーが招集する。
(庶務)
第8条 プロジェクトチームの庶務は、総務課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、プロジェクトチームのリーダーが別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月12日から施行する。