○北島町プロジェクトチーム設置規程
平成16年7月20日
北島町規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、北島町行政組織規則第9条第2項の規定により、プロジェクトチームの設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)とは、町の行政における重要かつ緊急の課題を効率的に処理するため、各課等から必要な知識又は豊富な経験を有する職員の参画を得て、当該課題について調査、研究及び実施(以下「調査等」という。)を行う組織をいう。
(設置)
第3条 チームは、前条に規定する調査等に関連のある課のうち、町長に指定された課(以下「庶務担当課」という。)が設置し、その設置に関する要綱を作成しなければならない。
(1) 名称
(2) 設置の目的
(3) 所掌事務
(4) 設置期間
(5) 構成
(6) 服務の取扱い
(7) その他町長が必要と認める事項
(編成)
第4条 チームには、チームを総括するリーダー及びリーダーを補佐するサブ・リーダーを置く。また、必要に応じてチームに部会を置くことができる。
2 サブ・リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
(運営の基本方針)
第5条 チームの設置に当たっては、運営の基本方針を定め、町長に協議しなければならない。
(関係課等の協力)
第6条 関係課等は、チームの運営について積極的に協力しなければならない。
(報告)
第7条 チームは、調査等の状況を必要に応じて、町長に報告するとともに、任務が終了した場合は、速やかにその成果を町長に報告しなければならない。
(服務の取扱い)
第8条 服務従事の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 命を受けた期間、専らチームの事務に従事する者
(2) 現所属のまま、必要に応じてチームの事務に従事する者
(経費及び予算の執行)
第9条 チームの業務遂行に要する経費及び当該予算の執行に関する事務は、庶務担当課が行う。
(事務決裁)
第10条 チームの事務決裁については、別に定める。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、チームの設置に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年7月20日から施行する。
附則(平成21年7月31日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。