○北島町プロジェクトチーム設置規程

平成16年7月20日

北島町規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、北島町行政組織規則第9条第2項の規定により、プロジェクトチームの設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)とは、町の行政における重要かつ緊急の課題を効率的に処理するため、各課等から必要な知識又は豊富な経験を有する職員の参画を得て、当該課題について調査、研究及び実施(以下「調査等」という。)を行う組織をいう。

(設置)

第3条 チームは、前条に規定する調査等に関連のある課のうち、町長に指定された課(以下「庶務担当課」という。)が設置し、その設置に関する要綱を作成しなければならない。

2 前項の要綱には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名称

(2) 設置の目的

(3) 所掌事務

(4) 設置期間

(5) 構成

(6) 服務の取扱い

(7) その他町長が必要と認める事項

(編成)

第4条 チームには、チームを総括するリーダー及びリーダーを補佐するサブ・リーダーを置く。また、必要に応じてチームに部会を置くことができる。

2 サブ・リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

(運営の基本方針)

第5条 チームの設置に当たっては、運営の基本方針を定め、町長に協議しなければならない。

(関係課等の協力)

第6条 関係課等は、チームの運営について積極的に協力しなければならない。

(報告)

第7条 チームは、調査等の状況を必要に応じて、町長に報告するとともに、任務が終了した場合は、速やかにその成果を町長に報告しなければならない。

(服務の取扱い)

第8条 服務従事の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 命を受けた期間、専らチームの事務に従事する者

(2) 現所属のまま、必要に応じてチームの事務に従事する者

(経費及び予算の執行)

第9条 チームの業務遂行に要する経費及び当該予算の執行に関する事務は、庶務担当課が行う。

(事務決裁)

第10条 チームの事務決裁については、別に定める。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、チームの設置に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成16年7月20日から施行する。

(平成21年7月31日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

北島町プロジェクトチーム設置規程

平成16年7月20日 規程第2号

(平成21年7月31日施行)