○町長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成15年9月24日

北島町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を委任することにつき必要な事項を定める。

(委任する事務)

第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結及び補助金の交付に関する事務は、副町長に委任する。

(副町長の代理)

第3条 副町長に事故あるとき又は副町長が欠けた場合においては、前条規定中「副町長」とあるのは「北島町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成15年北島町規則第10号)に定める職員」と読み替えるものとする。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年1月4日規則第1号)

この規則は、平成18年1月4日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成15年9月24日 規則第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年9月24日 規則第16号
平成18年1月4日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月27日 規則第8号
平成22年3月29日 規則第3号