○北島町監査委員に関する条例
昭和39年6月10日
北島町条例第16号
(監査委員の定数)
第1条 監査委員の定数は3人とする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため監査委員に事務局を置き、北島町監査委員事務局と称する。
(定例監査)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定例監査は、毎年11月に行うものとする。
2 前項の規定により定例監査を行うときは、監査日の5日前までにその旨を町長その他関係機関に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月5日に行うものとする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、この期日を変更することができる。
(監査結果の公表)
第5条 監査の結果の公表は、北島町公告式条例(昭和25年北島町条例第2号)の規定による公表の例によって行う。
(その他の事項)
第6条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第14号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。