○北島町議会広報編集特別委員会設置条例

平成20年9月22日

北島町条例第16号

(設置)

第1条 北島町議会に議会広報編集特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨に基づき、議会の審議状況を住民に正しく周知し、住民とともに歩む議会活動の推進を図るため、北島町議会広報紙(以下「議会だより」という。)を発行する。

2 議会だよりは、原則として年4回とし、次回定例会までに発行する。ただし、必要があるときは、その都度発行することができる。

3 議会だよりに、一般質問、答弁、可決された審議結果を要約して掲載する。

4 議会だよりに、議員の議案等に対する採決状況、出欠状況、研修会等の報告を掲載する。

(委員の選任)

第3条 委員会の委員は、議長が会議に諮って指名する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ議長と協議しなければならない。

(委員長の秩序保持権)

第7条 委員長は、委員会を代表し編集事務の整理及び秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第8条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(委員会条例との関係)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、委員会条例の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

北島町議会広報編集特別委員会設置条例

平成20年9月22日 条例第16号

(平成20年9月22日施行)