○北島町議会事務局処務条例

昭和36年9月30日

北島町条例第13号

(所掌事務)

第1条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

(イ) 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む)に関すること。

(ロ) 文書物件の収受、発送、保管に関すること。

(ハ) 公印の保管に関すること。

(ニ) 議員の議員報酬、費用弁償に関すること。

(ホ) 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

(ヘ) 議会費の予算要求に関すること。

(ト) 儀式、交際に関すること。

(チ) 慶弔に関すること。

(リ) 議会の公報資料に関すること。

(ヌ) 図書室の整備、管理に関すること。

(ル) 議長会に関すること。

(ヲ) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(ワ) 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(2) 議事に関するもの

(イ) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(ロ) 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。

(ハ) 議会の本議会の議事に関すること。

(ニ) 議会における選挙に関すること。

(ホ) 会議次第記録に関すること。

(ヘ) 会議録、決議録の調整、保管に関すること。

(ト) 議会の傍聴人に関すること。

(チ) 議場その他委員会室の管理、取締りに関すること。

(リ) 委員会に関すること。

(ヌ) 委員会記録調整に関すること。

(ル) 公聴会に関すること。

(3) 調査に関するもの

(イ) 条例、規則の制定、改廃に関すること。

(ロ) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(ハ) 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。

(ニ) 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

(ホ) 統計資料の作成に関すること。

(ヘ) 各種行政に関する世論、情報の収集整理に関すること。

(ト) 各種法規の調査、研究に関すること。

(事務の分掌)

第2条 職員の事務の分掌は議長に伺いを経て、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第3条 次に掲げる事項は事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。

(3) 日誌の査閲に関すること。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 議案その他の印刷に関すること。

(7) 議場及び附属室の使用許否に関すること。

(8) その他軽易なる申請、照会、回答及び通知等に関すること。

(町規則の準用)

第4条 この条例に定めるもののほか事務処理について必要な事項は北島町の諸規則を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

北島町議会事務局処務条例

昭和36年9月30日 条例第13号

(平成20年10月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和36年9月30日 条例第13号
平成20年10月7日 条例第17号