○北島町議会議員服務規程

平成20年12月19日

北島町議会議員規程第1号

(趣旨)

第1条 北島町議会議員(以下「議員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 この規程は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる議員が、町民の信頼に値する倫理性を持ち、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に職務を遂行するよう努めなければならない。

(参集)

第3条 議員は、町長が招集する議会、議長が招集する各種会議又は研修会等には、招集当日の開議定刻前に指定会場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に書面で届けなければならない。

(欠席議員の懲罰)

第5条 議員が、第3条に定められた会議に正当な理由がなく招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において議会の議決を経て、これに懲罰を科すことができる。

この規程は、公布の日から施行する。

北島町議会議員服務規程

平成20年12月19日 議会議員規程第1号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成20年12月19日 議会議員規程第1号