○北島町議会委員会公聴会規定

昭和33年4月1日

北島町議会委員会規定第1号

第1条 北島町議会委員会条例(昭和62年条例第6号)第21条の規定に基づき公聴会に関する事項はこの規定の定めるところによる。

第2条 公聴会は常任委員会の議決によりこれを開く。

第3条 常任委員会は公聴会を開く場合においてその開催の日前20日までに開催の日時、場所、及び案件を公表しなければならない。

2 前項の公表は公設掲示場に掲示等、適当な方法により知らさせる措置を執らなければならない。

第4条 公聴会参加人の範囲及び選定は、案件につき真に利害関係を有すると認める者の中から常任委員会がこれを決める。

2 常任委員長は常任委員会で参加人を決定した時は公聴案件、場所及び日時を開会の日前5日までに通知しその参加を求めなければならない。

第5条 何人と雖も公聴会に出席し委員長の許可を受け公聴会の案件についてその意見を申述べることができる。

2 前条の規定による参加人は前項の出席者に優先してその意見を述べ又は常任委員に対し質問することができる。

3 何人と雖も常任委員長に討論表決を求めることはできない。

第6条 常任委員は指名されている参加人に対し意見解明のため質問することができる。

第7条 常任委員長において意見及び質問が案件外に亘り又は重複冗贄に亘ると認めるときはこれを制止し又は退場を命ずることができる。

第8条 常任委員会は公聴会の経過及び結果を議長に報告しなければならない。

2 公聴会を開いた案件に関する議会の審議の結果は委員長においてこれを公告しなければならない。

第9条 常任委員長は書記をして公聴会開会の年月日、時間、開会の場所公聴案件参加人の住所、氏名、職業、開会の日時並びに会議の順序を記した公聴会要録を調製せしめ委員2名とともに署名しなければならない。

この規定は、昭和33年4月1日から施行する。

北島町議会委員会公聴会規定

昭和33年4月1日 議会委員会規定第1号

(昭和33年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年4月1日 議会委員会規定第1号