○北島町名誉町民審議会条例
平成元年12月21日
北島町条例第40号
(設置)
第1条 北島町名誉町民条例(平成元年北島町条例第39号)第2条に規定する北島町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に選定すべき者を審議するため、北島町名誉町民審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会の任務は、町長より名誉町民の候補者として指定された者について諮問を受け、当該候補者について審議し、その結果を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって選任する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要のつど町長が任命する。
(1) 学識経験のある者 2人以内
(2) 本町議会の議員 3人以内
(3) 公共的団体の代表者 2人以内
(4) 本町の職員 3人以内
(会議)
第6条 審議会は、必要のつど会長が招集する。ただし、最初に招集すべき審議会の会議は、町長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議は、秘密会とし、一般に公開しないものとする。
(解任)
第7条 審議会の委員は、諮問された候補者に係る審議が終了し、町長に答申したとき、解任されるものとする。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。