○北島町名誉町民条例

平成元年12月21日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、本町の産業、社会文化の発展に著しく貢献した者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

(称号)

第2条 前条の規定により、本町住民又は本町と特別に縁故の深い者で、町民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認める者には「北島町名誉町民」(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(決定)

第3条 名誉町民は、北島町名誉町民審議会条例(平成元年北島町条例第40号)第2条の規定に基づき、町民は当審議会より推薦を受け町議会に諮って決定する。

(待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の各号に定める待遇をすることができる。

(1) その事蹟を永く伝える方途を講ずること。

(2) 町の挙行する各種の儀式に招待すること。

(3) 町の施設使用について特典を与えること。

(4) その他適当と認める事項

(資格の喪失)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は町議会に諮って名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉町民の資格を失った日から前条に定める待遇をしない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北島町名誉町民条例

平成元年12月21日 条例第39号

(平成元年12月21日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成元年12月21日 条例第39号