○北島町公告式条例

昭和25年9月1日

北島町条例第2号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

北島町中村字上地23番地の1 北島町役場前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の北島町公告式は廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関してはなお従前の例による。

(昭和42年11月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月31日条例第29号)

この条例は、昭和45年1月15日から施行する。

(平成2年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月28日条例第13号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

北島町公告式条例

昭和25年9月1日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第2号
昭和42年11月10日 条例第15号
昭和44年12月31日 条例第29号
平成2年9月25日 条例第17号
平成6年9月28日 条例第13号
平成7年12月21日 条例第26号
令和4年3月22日 条例第2号