農耕トラクター等の小型特殊自動車にはナンバー登録が必要です

2020年12月28日

 

 乗用装置がある農耕作業車(トラクター、コンバイン等)、フォークリフト等の小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、公道を走らない場合や、現在使用していない場合でも、所有していることで課税の対象となります。
そのため、町に申告し標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。

 新車で購入された方、すでに所有しているが標識(ナンバープレート)の交付を受けていない農耕作業用車、小型特殊自動車をお持ちの方は、北島町役場にて申告してください。

 また古い車両を破棄し、新しい車両に買い換えた場合、譲渡などにより所有者が変わる場合なども申告が必要になります。

小型特殊自動車(北島町役場へ申告が必要な車両)

  種類 要件
農耕用農耕用 ・農耕トラクター
・コンバイン
・田植機
・農業用薬剤散布車
・農耕作業用トレーラー
など
 
・乗車装置有りかつ時速35km未満
大きさや排気量の制限はありません。
その他 ・フォークリフト
・ロードローダ
・シャベルローラ
・タイヤローラ
など

乗用装置があり

・最高速度15km以下
・長さ4.7m以下
・幅1.7m以下
・高さ2.8m以下

上記4つの要件すべてにあてはまるもの。


※乗車装置のない手押し式の耕うん機や小型ローラーは対象外となります。
※農耕用やその他の特殊自動車で上記の要件を超える場合は償却資産(固定資産税)の申告が必要になります。

 

登録に必要なもの

1 所有者、使用者の印鑑
2 車名(メーカー名)、車体番号が確認できるもの。
(販売証明書、廃車証明書、石刷り、車体番号を写した写真を印刷したものなど)

 

よくあるご質問

Q 年度の途中で他人に譲渡した場合税金はどうなりますか?
A 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に年間の税額がかかります。
月割りや日割り計算ではないため、年度の途中で廃車や譲渡したとしても還付や減額はありません。

Q トラクターを買い換えましたが、古いトラクターのナンバープレートを新しいトラクターへ付け替えてもよいですか?
A ナンバープレートは一つの車両に一枚です。買い換えた場合は古いトラクターのプレートを返却(廃車手続き)し新しいトラクターのプレートを交付(登録)の手続きが必要になります。

Q 税額はいくらになりますか?
農耕作業車は年間2,000円、その他小型特殊は年間5,900円です。
農業や事業に使っている車両であれば納付された税額が必要経費と認められます。
また、購入代金は減価償却費として経費に計上することができます。

 

お問い合わせ

〒771-0285  徳島県板野郡北島町中村字上地23番地1  北島町役場 税務課  

                       電話 088-698-9803  FAX 088-698-8494