指定給水装置工事事業者の指定更新制度について

2020年3月30日

 

 2019(令和元)年10月1日より水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。
 この改正により、指定の有効期間は5年間となるため、有効期間内に更新手続きが必要となります。
 改正以前に指定を受けている事業者は、政令の規定に基づき、指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なります。下記の表をご確認の上、有効期間内に手続きをお願い致します。

北島町より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間  
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 2020(令和2)年9月29日まで 
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 2021(令和3)年9月29日まで 
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 2022(令和4)年9月29日まで 
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 2023(令和5)年9月29日まで 
平成25年4月1日 ~ 令和 元年9月30日 2024(令和6)年9月29日まで 

 ※初回の更新については、事前に水道課より郵送で通知します。

 ※郵便の不着や、電話が不通の場合、再通知はしませんのでご注意ください。

 ※有効期限までに更新手続きをされない場合、指定の失効となり、再度新規指定の申請が必要となります。
 

 ●更新申請様式

   下記の指定更新申請要領を確認の上、各様式に記入、必要書類と合わせて水道課へ提出して下さい。

    指定更新申請要領.pdf

    【様式1、別表】指定申請書、機械器具調書.pdf

    【様式2】誓約書.pdf

    【様式3】主任技術者選任・解任届出書.pdf

    指定更新時確認事項.pdf

    指定更新時確認事項(記入例).pdf

 

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