放置されている車両は条例第10条の規定により撤去又は保管します。

2014年8月13日

北公園駐車場に放置されている車両については、北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例第10条の規定により、相当の期間を経過した後、撤去又は保管します。

心当たりの人は、至急総務課に申し出てください。

お問い合わせ先

総務課
TEL.088-698-9801

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