放置されている車両は条例第10条の規定により撤去又は保管します。
2014年8月13日
北公園駐車場に放置されている車両については、北島町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例第10条の規定により、相当の期間を経過した後、撤去又は保管します。
心当たりの人は、至急総務課に申し出てください。
お問い合わせ先
総務課
TEL.088-698-9801