犬の各種手続き・狂犬病予防注射について

2017年12月11日

1. 犬の登録について

 

犬の登録手続き

 生後91日以上の犬は、犬の登録が義務付けられています。犬を飼い始めた場合は、登録手続きと鑑札の交付を受けてください。
 北島町役場まちみらい課もしくは動物病院にて手続きができます。

・登録手数料 3,000円

 

鑑札の装着

 犬の鑑札登録時に交付される鑑札は、犬の首輪などに必ず装着することが義務付けられています。

 また、万が一行方不明になったとき、発見の可能性が高まります。

 

2. 狂犬病予防注射について

 注射済票生後91日以上の犬は、必ず毎年1回の狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。

 また、接種後は、狂犬病予防注射済票の交付を受け、犬の首輪などに装着してください。

・注射料金 2,750円(令和2年4月1日から)
・注射済票交付手数料 550円

 

狂犬病予防注射が受けられる場所

集合注射

 本町では、春期(4月頃)と秋期(10月頃)の年2回、町内の各所を巡回して集合注射を行っています。

 詳細は、時期ごとに町報やホームページ、通知文書にてお知らせしています。 

 また、この場で犬の登録を受けることもできます。

県内の動物病院

 時期を問わず接種することができます。また、この場で犬の登録を受けることもできます。

 県外の獣医師による予防注射を受けた場合は、接種後に発行される予防注射済証(証明書)をご持参の上、
  必ず北島町役場にて注射済票の交付を受けてください。
 ※証明書のみでは、接種の記録が残りません。

 

3. 各種届出について

 犬の住所や飼い主など、登録内容に変更があった場合は、必ず以下の届出を行ってください。

 

引っ越したとき(犬の住所が変わったとき)

 以下の場所で変更手続きを受けてください。

変更理由 手続きの場所
町内で住所が変わったとき 北島町役場まちみらい課
町外から町内へ転入したとき 北島町役場まちみらい課
町内から町外へ転居したとき 転居先の市町村役場

 

飼い主が変わったとき(譲渡・譲受をしたとき)

 北島町役場まちみらい課にて、変更手続きを受けてください。

 (※飼い主の変更とともに町外へ転居する場合は、転居先の市町村役場にて手続きを受けてください。)

 

犬が死亡したとき

 北島町役場まちみらい課にて、死亡の届出を行ってください。