法人町民税

2016年7月15日

法人町民税とは、北島町内に事務所や事業所・寮等を有する法人等に対して課税される税金であり、法人の資本金等の額および従業者数に応じて課税される均等割と、法人等の税額に応じて課税される法人税割の2種類があります。

納税義務者
税額・税率
申告と納税
事務所、事業所等の開設、設置、廃止、所在地の変更などをした場合
様式等ダウンロード
お問い合わせ先


 

【納税義務者】

納税義務者 均等割 所得割
町内に事務所または事業所がある法人
町内に寮等があるが、事務所または事業所がない法人 -
町内に事務所または事業所がある公益法人や法人でない社団または財団
(代表者または管理人の定めのあるもの)で、収益事業をおこなうもの
上記の公益法人などの内、収益事業をおこなわないもの -


 

【税額・税率】

 

均等割(地方税法第312条)

法人の区分 税額

1 次に掲げる法人
ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する
公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することが
できないもの以外のもの
(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する
非営利法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び
一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で
資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第
17号の2に規定する連結個別資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算した
額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるとこ
ろにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する
独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。
以下この表において同じ)。で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、
町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又は
これらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の
合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)
が50人以下のもの










年額    5万円
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、
従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額  12万円
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である
もののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの
年額  13万円
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億以下である
もののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額  15万円
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下である
もののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの
年額  16万円
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下である
もののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額  40万円
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、
従業者数の合計数が50人以下であるもの 
年額  41万円
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下である
もののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額175万円
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、
従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額300万円

※資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び
 資本準備金の額の合算額又は出資金の額になります。

 

※ただし町内に事業所等を有していた月数が1年未満の場合は、次の計算式によります。

税率(年額) × 事務所等を有していた月数 / 12か月 = 均等割額

(月数は暦に従って計算し、一月に満たない端数があるときはこれを切り捨てます)

 

法人税割の税額(地方税法第314条の6 )

 

課税標準となる法人税(国税)額 × 税率 = 法人税割税額

※町外にも事業所がある場合は、算出した税額を市町村ごとの従業者数で按分します。

 

事業年度 令和元年10月1日以降に
開始する事業年度

平成26年10月1日から
令和元年9月30日まで
開始した事業年度

平成26年9月30日以前に
開始した事業年度分

税率 8.4% 12.1%

14.7%


【申告と納税】


法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、同時にその申告した税額を納めることとなっています。

 

申告区分

申告納付すべき額

申告納付期限





予定申告

均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の
法人税割額の1/2の合計額



事業年度開始の日から6ヶ月
を経過した日から2ヶ月以内

仮決算による
中間申告

均等割額(年額)の1/2と、事業年度開始の日
以降6ヶ月の期間を、1事業年度とみなして計算
した法人税割額の合計額


確定申告
均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場には、
その税額を差し引いた税額
原則として、事業年度終了
の日から2ヶ月以内

法人番号のご記入を
申告書の法人番号の欄には、国税庁より通知のあった13ケタの法人番号を記入してください。

 


 

【事務所、事業所等の開設、設置、廃止、所在地の変更などをした場合】


事務所等を開設、設置、廃止、所在地や事業所名の変更等をされた場合は、「法人設立(異動)届出書」に必要事項を記載し、「登記事項証明書等の写し」や「定款等の写し」等の添付書類とともに、税務課へ提出してください。
 


 

【様式等ダウンロード】

平成30年3月31日以前に開始する事業年度分

   法人町民税の確定・中間・修正申告書(第20号様式) (PDF 256KB)

平成30年4月1日以後に開始する事業年度分

   法人町民税の確定・中間・修正申告書(第20号様式) (PDF 276KB)

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分

   法人町民税の確定・中間・修正申告書(第20号様式) (PDF 416KB)

 

   法人町民税の予定申告書(第20号の3様式) (PDF 382KB)

 

法人町民税納付書 (XLS 69KB)

法人町民税納付書 (PDF 51.6KB)

法人設立(異動)届出書 (XLS 67.5KB)

法人設立(異動)届出書 (PDF 278KB)


 

【お問い合わせ先】

〒771-0285  徳島県板野郡北島町中村字上地23番地1  北島町役場 税務課  

                       電話 088-698-9803  FAX 088-698-8494