法人町民税の改正について

2019年10月23日

法人税割の税率改正について

平成28年度税制改正により、消費税率の引き上げに伴い、法人住民税 法人税割の税率が引き下げられます。

この改正を踏まえ、令和元年(2019年)101日以降に開始する事業年度より北島町の法人税割の税率が以下の通り変更されます

また、今回の税制改正に伴い、予定申告について経過措置が設けられています。

 

  改正後 改正前 参考
事業年度 令和元年10月1日以降に
開始する事業年度

平成26年10月1日から
令和元年9月30日まで
開始した事業年度

平成26年9月30日以前に
開始した事業年度分

税率 8.4% 12.1%

14.7%

 

 

 

 

 

 

 

予定申告における経過措置について

法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に限り、法人税割額は以下の計算方法になります。

前事業年度の確定法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

 ※通常は、「前事業年度の確定法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です