選挙
2021年10月12日
投票するためには
投票をするためには、選挙権があるというばかりでなく、実際に北島町の選挙人名簿に登録され ていることが必要です。
1.北島町で選挙ができる条件
- (1) 満18歳以上の日本国民であること。
- (2) 北島町で住民票が作成された日(転入者の場合は届出をした日)から、引き続き3ヶ月以上、北島町の住民基本台帳に記録されていること。
- (3) 北島町から転出後4ヶ月を経過していない人。(転出先で上記2の条件に該当した場合、転出先で投票できます。)
2.登録の時期
- (1) 定時登録
毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれ1日を登録の基準日となる日とし、1日に登録することになります。 - (2) 選挙時登録
選挙のつど、登録の基準となる日及び登録日(通常公示日か告示日の前日)を定めて、登録します。
※備考 上記1の(2)、(3)の条件はこの登録日を基準とします。
投票
投票は、選挙当日、北島町の定められた投票区の投票所へ行って投票することになります。
投票は1人1票で、投票の秘密は守られています。
- 投票所には投票所入場券を持参してください。
投票所入場券は開封すると各人ごとになっているので、必ず切り取ってからお持ちください。 - 投票所入場券が届かない、または紛失したとき投票所入場券は無くても投票できますので、投票所で申し出てください。
投票所
北島町の投票区は全部で6投票区あり投票区ごとに1ヶ所投票所を設置しています。投票区は、小字ごとに分けられています。選挙当日は定められた投票区の投票所へ行って投票してください。
郵便等による不在者投票制度
公職選挙法の規定により、下記の不在者投票対象者は自宅で投票ができます。
- 身体障害者(身体障害者手帳に次の障害の程度が記載されている者)
- 両下肢、体幹、移動機能の障害については1級若しくは2級
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害については1級若しくは3級
- 免疫若しくは肝臓の傷害にあっては1級から3級まで
- 戦傷病者(戦傷病者手帳に次の障害の程度が記載されている者)
- 両下肢若しくは体幹の障害にあっては恩給法の特別項症から第二項症
- 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあっては恩給法の特別項症から第三項症
- 要介護者
- 介護保険法に規定する要介護者で被保険者証の要介護状態区分が要介護5である者
※投票に先立って対象者登録が必要ですので、希望される方はお問い合わせください。
期日前投票制度
投票日に職務や用務、病気などで投票に行けない人は、次のとおり期日前投票ができます。期日前投票とは従来の不在者投票に比べ内・外封筒に入れる等の手続きが無くなり、選挙期日における投票手続きに近い制度のことです。
- 期間:選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
(選挙期日の公示日または告示日当日は投票できません。) - 時間:午前8時30分から午後8時
- 場所:北島町総合庁舎5階 研修室
- 持参するもの:入場券がすでに配布されている場合は入場券。(印鑑は不要です。)
お問合せ先
北島町選挙管理委員会事務局
TEL.088-698-9804