北島町わくわく移住支援事業補助金(東京圏)について(令和8年度)
北島町わくわく移住支援事業補助金
東京圏から北島町へ移住し、就業・創業・テレワーク等の条件を満たす方に、移住支援金を支給します。
補助金の金額
| 世帯の種別 | 金額 |
|---|---|
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
| 単身 | 60万円 |
| 18歳未満の世帯員を帯同する場合(加算) | 1人につき30万円を加算 |
※18歳未満の加算対象は、申請年度の4月1日時点で18歳未満の方(配偶者を除く)です。
対象となる方(要件チェック)
以下の「共通要件(移住元・移住先・その他)」をすべて満たし、かつ「就業・テレワーク・関係人口・創業」のいずれか1つの要件に該当する方が対象です。2人以上の世帯で申請する場合は、加えて「世帯に関する要件」も満たす必要があります。
【共通要件①】移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、次のいずれかに該当すること
- 東京23区内に在住していたこと
- 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ東京23区へ通勤していたこと(雇用者の場合は雇用保険の被保険者としての通勤に限る)
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、上記のいずれかの状態であったこと
- ※東京23区への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを起算点とすることができます
※東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職・勤務した方(雇用保険の被保険者としての就職に限る)は、通学期間(修業年限を上限、高等専門学校は2年を上限)も対象期間に含められる場合があります。
【共通要件②】移住先に関する要件
- 平成31年4月26日以降に北島町へ転入していること
- 徳島県において移住支援事業の詳細が公表された後に転入していること
- 申請時点で、転入後3か月以上1年以内であること
- 申請日から5年以上、継続して北島町に居住する意思があること
【共通要件③】その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
- 日本人、または所定の在留資格(永住者・定住者・特別永住者等)を有する外国人であること
- 徳島県の「医師・看護職員移住支援金」を受給しておらず、今後も受ける予定がないこと
- 過去10年以内に本移住支援金を受給していないこと(世帯員を含む)
【世帯に関する要件】2人以上の世帯で申請する場合のみ
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯であったこと
- 申請時において同一世帯であること
- 世帯員全員が、徳島県において移住支援事業の詳細が公表された後に転入していること
- 世帯員全員が申請時点で転入後3か月以上1年以内であること
- 世帯員全員が暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
【就業・テレワーク・関係人口・創業】いずれか1つの要件
① 就業(一般)
- 勤務地が徳島県内であること
- 徳島県がマッチングサイトに掲載している移住支援金対象法人等への就業であること
- マッチングサイトへの応募日が、対象求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
- 就業先の代表者・取締役等が申請者の3親等以内の親族でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時点で連続3か月以上在職していること
- 転勤・出向等ではなく、新規の雇用であること
- 申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
② 就業(専門人材)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は以下を確認してください。
- 勤務地が徳島県内であること
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時点で連続3か月以上在職していること
- 転勤・出向等ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の離職を前提としたプロジェクト参加等でないこと
- 申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
③ テレワーク
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により北島町へ移住したこと
- 北島町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 原則として恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを実施すること
- 内閣府の地域未来交付金(デジタル実装型)等により所属先から資金提供を受けていないこと
④ 関係人口
以下のア・イの両方を満たし、かつウ〜オのいずれか1つに該当する方が対象です。
- ア:申請年度の前年度までに、北島町へふるさと納税を年間10,000円以上、2年以上行っていること
- イ:転勤・出向等ではなく、新規の雇用であること
- ウ:北島町内の農林水産業へ就業する者
- エ:北島町内において家業へ就業する者
- オ:保育・福祉・介護・医療・運輸・地域交通・建設業・観光のいずれかの業種に就業する者
⑤ 創業
- 移住支援金申請日から1年以内に、「徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業」に基づく創業支援補助金の交付決定を受けていること
申請期限
支給を受けようとする年度の2月末日までに申請書類を提出してください。
申請に必要な書類
- 写真付き身分証明書またはその写し
- 北島町わくわく移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
様式第1号_交付申請書(東京圏) (RTF 205KB) - 移住元の住民票の除票の写し(在住地・在住期間が確認できるもの)
※2人以上の世帯で申請する場合は、世帯員全員分 - 補助金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座番号・名義人名が確認できるもの)
- 要件に応じた追加書類(以下参照)
要件別の追加書類
| 該当する要件 | 必要な書類 |
|---|---|
| 就業(一般・専門人材)または関係人口として就業 | 就業証明書(様式第2号) 様式第2号_就業証明書(就業用、関係人口用)(東京圏) (RTF 78.6KB) |
| テレワーク | 就業証明書(様式第2号の2) 様式第2号の2_就業証明書(テレワーク用)(東京圏) (RTF 98.9KB) |
| 創業 | 創業支援補助金の交付決定通知書の写し |
| 外国籍の方 | 在留資格を証明する書類(永住者・定住者・特別永住者等) |
| 東京圏(23区外)から東京23区へ通勤していた方(雇用者) | 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地・在勤期間・雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類) |
| 東京圏(23区外)から東京23区へ通勤していた法人経営者・個人事業主 | 開業届出済証明書等(在勤地確認)または個人事業等の納税証明書(在勤期間確認) |
交付決定後の手続き
補助金の請求
交付決定通知を受け取った後、補助金請求書(様式第4号)を提出してください。
現況届の提出(毎年)
移住支援金の申請日から5年間、毎年3月中に現況届(様式第5号)を提出してください。
就業状況の報告(1年後)
就業・テレワーク要件で交付を受けた方は、申請日から1年経過後に就業証明書(様式第2号または様式第2号の2)を提出してください。
一時的な町外転出の場合
勤務・転勤・出向・研修またはその他特別な事情により、一時的に1か月以上の長期にわたって町外へ転出する場合は、一時的な転出証明書(様式第6号)を提出し、町長の了解を得なければなりません。
様式第6号_一時的な転出証明書(東京圏) (RTF 104KB)
返還が必要になる場合
| 該当する場合 | 返還額 |
|---|---|
| 虚偽の申請が判明した場合 | 全額 |
| 申請日から3年未満に北島町外へ転出した場合 | 全額 |
| 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合 | 全額 |
| 創業支援補助金の交付決定が取り消された場合 | 全額 |
| 申請日から3年以上5年以内に北島町外へ転出した場合 | 半額 |
※雇用企業の倒産・災害・病気等のやむを得ない事情として徳島県及び町が認めた場合は、取消し・返還請求を行わないことがあります。
※現況届の提出など第7条に定める報告の求めに応じない場合も、移住支援金の返還を請求する場合があります。
お問い合わせ
北島町役場 まちみらい課
【電話】088-698-9806
【メール】machimirai@kitajima.i-tokushima.jp
【窓口受付時間】平日8:30~17:15




