北島町わくわく移住支援事業プラス補助金(大阪圏)について(令和8年度)
北島町わくわく移住支援事業プラス補助金
大阪圏から北島町へ移住し、就業・創業・テレワーク等の条件を満たす方に、移住支援金と就職応援金を支給します。
補助金の種類と金額
移住支援金
| 世帯の種別 | 金額 |
|---|---|
| 2人以上の世帯 | 50万円 |
| 単身 | 30万円 |
| 18歳未満の世帯員を帯同する場合(加算) | 1人につき15万円を加算 |
※18歳未満の加算対象は、申請年度の4月1日時点で18歳未満の方(配偶者を除く)です。
就職応援金
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 就業・創業・テレワーク・関係人口(共通) | 30万円 |
対象となる方(要件チェック)
以下の「共通要件」を満たし、かつ「就業・テレワーク・関係人口・創業」のいずれか1つの要件に該当する方が対象です。
【共通要件】移住支援金・就職応援金ともに必須
移住支援金を申請する方
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、大阪圏に在住し、同圏内の事業所へ勤務していたこと(雇用者として勤務する場合は、雇用保険の被保険者としての勤務に限る)
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、大阪圏に在住していたこと
- 北島町へ転入済みであること
- 申請時点で、転入後3か月以上1年以内であること
- 申請日から5年以上、継続して北島町に居住する意思があること
※大阪圏に在住しつつ、同圏内の大学等に通学し、同圏内の企業等へ就職・勤務した方(雇用保険の被保険者としての就職に限る)は、通学期間(修業年限を上限)も対象期間に含められる場合があります。
就職応援金を申請する方
- 大阪圏内の大学等を卒業・修了していること(原則4年以上在学)
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、大阪圏に在住していたこと
- 北島町へ転入済みであること
- 申請時点で、卒業・修了日から1年以内、かつ就業開始日から3か月以上1年以内であること
- 申請日から5年以上、継続して北島町に居住する意思があること
2人以上の世帯で申請する方(追加要件)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯であったこと
- 申請時において同一世帯であること
- 世帯員全員が令和7年4月1日以降、かつ徳島県において申請年度の移住支援事業の詳細が公表された後に転入していること
- 世帯員全員が申請時点で転入後3か月以上1年以内であること
- 世帯員全員が暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
その他の共通要件(全員)
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
- 日本人、または所定の在留資格(永住者・定住者等)を有する外国人であること
- 徳島県の「医師・看護師職員移住支援金」を受給しておらず、今後も受ける予定がないこと
- 過去10年以内に本補助金を受給していないこと(世帯員を含む)
【就業・テレワーク・関係人口・創業】いずれか1つの要件
① 就業(一般)
- 勤務地が徳島県内であること
- 徳島県がマッチングサイトに掲載している対象求人への就業であること
- マッチングサイトへの応募日が、対象求人が補助金の対象として掲載された日以降であること
- 就業先の代表者・取締役等が申請者の3親等以内の親族でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時点で連続3か月以上在職していること
- 転勤・出向等ではなく、新規の雇用であること
- 申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
② 就業(専門人材)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は以下を確認してください。
- 勤務地が徳島県内であること
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時点で連続3か月以上在職していること
- 転勤・出向等ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の離職を前提としたプロジェクト参加等でないこと
- 申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
③ テレワーク
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により北島町へ移住したこと
- 北島町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 原則として恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを実施すること
- 内閣府の地域未来交付金(デジタル実装型)等により所属先から資金提供を受けていないこと
④ 関係人口
以下のア・イの両方を満たし、かつウ〜オのいずれか1つに該当する方が対象です。
- ア:申請年度の前年度までに、北島町へふるさと納税を年間10,000円以上、2年以上行っていること
- イ:転勤・出向等ではなく、新規の雇用であること
- ウ:北島町内の農林水産業へ就業する者
- エ:北島町内において家業へ就業する者
- オ:保育・福祉・介護・医療・運輸・地域交通・建設業・観光のいずれかの業種に就業する者
⑤ 創業
- 補助金申請日から1年以内に、「徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業」に基づく創業支援補助金の交付決定を受けていること
申請期限
支給を受けようとする年度の2月末日までに申請書類を提出してください。
申請に必要な書類
- 写真付き身分証明書またはその写し
- 北島町わくわく移住支援事業プラス補助金交付申請書(様式第1号)
様式第1号_交付申請書 (RTF 218KB) - 移住元の住民票の除票の写し(在住地・在住期間が確認できるもの)
※2人以上の世帯で申請する場合は、世帯員全員分 - 補助金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座番号・名義人名が確認できるもの)
- 要件に応じた追加書類(以下参照)
要件別の追加書類
| 該当する要件 | 必要な書類 |
|---|---|
| 就業(一般・専門人材)または関係人口として就業 | 就業証明書(様式第2号) 様式第2号_就業証明書(就業用、関係人口用) (RTF 79.6KB) |
| テレワーク | 就業証明書(様式第3号) 様式第3号_就業証明書(テレワーク用) (RTF 101KB) |
| 大阪圏の事業所へ通勤していた方(雇用者) | 就業証明書等(移住元での在勤地・在勤期間・雇用保険被保険者であったことが確認できる書類) |
| 大阪圏で法人経営・個人事業主だった方 | 開業届出済証明書等または個人事業等の納税証明書 |
交付決定後の手続き
補助金の請求
交付決定通知を受け取った後、補助金請求書(様式第5号)を提出してください。
現況届の提出(毎年)
補助金の申請日から5年間、毎年3月中に現況届(様式第6号)を提出してください。
就業状況の報告(1年後)
就業・テレワーク要件で交付を受けた方は、申請日から1年経過後に就業証明書(様式第2号または様式第3号)を提出してください。
一時的な町外転出の場合
勤務・転勤・出向・研修またはその他やむを得ない事情により、一時的に1か月以上町外へ転出する場合は、事前に一時的な転出報告書(様式第7号)を提出し、町長に報告しなければなりません。
返還が必要になる場合
| 該当する場合 | 返還額 |
|---|---|
| 虚偽の申請が判明した場合 | 全額 |
| 申請日から3年未満に北島町外へ転出した場合 | 全額 |
| 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合 | 全額 |
| 創業支援補助金の交付決定が取り消された場合 | 全額 |
| 申請日から3年以上5年以内に北島町外へ転出した場合 | 半額 |
※雇用企業の倒産・災害等のやむを得ない事情による一時転出で、引き続き北島町に定住する意思があると町長が認めた場合は、取消しを行わないことがあります。
お問い合わせ
北島町役場 まちみらい課
【電話】088-698-9806
【メール】machimirai@kitajima.i-tokushima.jp
【窓口受付時間】平日8:30~17:15




