北島町不育症治療費助成事業

2026年3月30日

 不育症の治療等を行っているご夫婦を支援するため、令和8年4月1日以降に開始された保険適用で行われた不育症の検査及び治療に要する費用の一部を助成します。申請には、医師記載の受診等証明書が必要です。下記の条件を満たすかご自身で確認のうえ、対象となる治療かどうか医師にご確認ください。助成に係る治療等が終了した日から6か月以内に申請してください。

助成対象者

次に掲げる要件をすべて満たす方。

(1)    治療等の開始日(以下「治療開始日」という。)において、法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦であること。
(2) 治療開始日以前において,夫婦のどちらかが1年以上継続して北島町の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 助成申請に係る治療等の期間の初日における対象となる治療等を受ける者の年齢が43歳未満であること。
(4) 次に掲げるいずれかの状態に合計2回以上該当した既往があり,次条に規定する治療等を受ける者が産科婦人科医により不育症と診断されていること。
 ア 流産
 イ 死産
(5) 助成申請に係る治療等について,他の自治体等が実施する治療等の助成を受けていないこと。
(6)  夫婦共に、町の町税等を滞納していない者であること。

 

助成額 

不育症の検査や治療にかかう費用のうち、医療保険が適用されたものが対象(1回当たり25,000円を限度とする)

詳しくは、『助成対象となる治療等と助成額 (PDF 280KB)』を参照ください。
・入院時の差額ベッド代、食事代又は文書料等、直接治療に関係のない費用は含みません。
高額療養費又は付加給付があった場合は、その金額を引いた額を支給します。


【高額療養費制度とは】
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。高額療養費支給決定通知書または限度額適用認定症などの高額療養費制度による支給額がわかる書類の写しをご持参ください。(自己負担限度額が確認できない場合は、自己負担限度額が最も低額となる区分の額を各月における自己負担額の合計額の上限とします。)また、ご自身の健康保険証とマイナンバーカードを紐づけされている方は、ご自身のスマートフォンのマイナポータルで限度額区分(ア・イ・ウ・エ・オ)を確認することができますので、申請時にご持参ください。
付加給付とは】
ご自身がご加入の公的医療保険の健康保険組合で、高額療養費制度以外にも、独自の付加給付制度を設けている場合があります。ひと月の個人の支払いの限度額がいくらになるのか、詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせのうえ、付加給付の額を確認できる書類の写しをご持参ください。

 

 

申請方法

下記の必要書類を、こども家庭センター(保健相談センター内)に提出してください。提出いただいた書類は返却できませんので、必要な方はコピーをとっておいてください。下記の(1)(2)(7)の書類は、こども家庭センター窓口にもあります。

(1) 様式第1号_北島町不育治療費助成事業申請・請求書 (PDF 111KB)
(2) 様式第2号_北島町不育症治療費等助成事業受診等証明書docx (PDF 206KB)
(3) 助成を申請する治療に要した費用の領収書 
(4) 保険者が発行した高額療養費又は付加給付の明細書等 
(5) 戸籍謄本(町の住民基本台帳で続柄を確認できない場合:申請の日前3か月以内に発行されたものの原本) ※変更なければ2回目以降の申請は、コピーでも可
(6) 住民票(事実婚関係にある場合又は夫婦どちらかの住民票が町外にある場合:申請の日前3か月以内に発行されたものの原本) ※変更なければ2回目以降の申請は、コピーでも可
(7) 様式第3号_事実婚関係に関する申立書 (PDF 64.7KB)(事実婚関係にある場合)
(8) 夫婦それぞれの本人確認書類
(9) 振込希望の金融機関の口座情報が分かるもののコピー
(10) 不育症の治療等を受けた方が加入する医療保険の保険者が分かるもののコピー(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど) 
                                          

 

お問い合わせ:
こども家庭センター(場所:保健相談センター) ℡ 088-698-8909