林野火災注意報・警報の運用開始について
令和 8 年 1 月 1 日から山林、原野等の火災の予防を目的とした林野火災注意報、警報の運用が始まりました。林野火災注意報又は、警報が発令された場合は、屋外での火の使用制限に従わなければなりません。
運用期間
1月から5月
林野火災注意報とは
以下の①又は②のいずれかに該当する場合に発令され、「屋外での火の使用制限」について「努力義務」が課せられます。
①前 3 日間の合計降水量が 1 ㎜以下かつ前 30 日間の合計降水量が 30 ㎜以下の場合
②前 3 日間の合計降水量が 1 ㎜以下かつ乾燥注意報が発表されている場合 ※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないこともあります。
林野火災警報とは
林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表されている場合に発令され、「屋外での火の使用制限」について「義務」が課せられ、違反者に対して罰則も定められています。
屋外での火の使用制限
発令時には、板野東部消防組合管内に以下の制限がかかります。
①山林、原野等において火入れをしないこと。
②煙火を使用しないこと。
③屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
⑤山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑥残火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火の粉を始末すること。
林野火災注意報・警報の運用開始について (PDF 284KB)
発令時の周知方法
林野火災注意報及び林野火災警報が発令された場合は、消防車両等で周知、広報を実施します。
問い合わせ先
板野東部消防組合 消防本部 予防課 (電話)088-698-9902




