空き家スマート化リノベーション支援事業
空き家を移住または定住者向け住宅として利用することや空き家の利活用を通じて地域の活性化を図ることを目的に、所有者および建物の使用を予定している方が、その空き家をリノベーションする工事に要する費用を補助します。
移住者向け住宅や宿泊施設、物品販売等を営む店舗または飲食店等、地方創生に貢献する目的を有するものとして活用するために行う、リノベーション工事に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を助成します。
※交付決定前に着工した場合は補助対象になりません!!
※県内事業者が実施するものに限ります。
補助件数に上限がありますので、事前にお問い合わせください。
空き家スマート化リノベーション支援事業 ※現在受付しておりません。
補助対象要件
・町内にある住宅で、現在使用されておらず、かつ、今後も居住の見込みがないこと。
(店舗等の併用住宅の場合は、住宅部分の面積が全体の過半以上であること。)
・改修する住宅が耐震性を有していること。ただし、改修後の住宅が耐震性を有する場合はこの限りではない。
・補助対象となる使用用途として10年以上活用されること。
・建物は、実績報告までには申請者名義の登記が完了していること。
・空き家を取得した者が、所有権移転前の空き家の所有者の配偶者及び2親等以内の親族に該当しないこと
補助対象者
次の1に該当し、かつ、2から4のいずれかに該当する者
1.町税等の滞納がない者
2.空き家の所有者
3.町外に5年以上居住しており、かつ、現在は町内に住所を有しておらず、北島町へ移住または定住等するために空き家を取得(所有権移転登記)し、当該空き家を改修しようとする者
4.町内に住所を有する前に町外に5年以上居住しており、かつ、町内に住所を有してから1年経過しない者
※共有である場合、または空き家及び敷地に所有権以外の権利の設定がある場合は、共有者または権利者全員からの同意が必要です。
補助金の額
補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満は切捨て)かつ上限320万円
※1平方メートルあたりの工事単価の上限は、国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費とします。
補助対象経費
町内の空き家を改修して、移住者向け住宅や宿泊施設、物品販売等を営む店舗または飲食店等、地方創生に貢献する目的を有するものとして活用するために行う、リノベーション工事に要する経費
・改修後の用途に供するため最低限必要な工事に要する経費
・安全性能の向上のための工事
・増築、改築等に要する経費
・省エネルギー性能の向上に資する工事に要する経費
・バリアフリー化に資する工事に要する経費
・スマート化に資する工事に要する経費
・その他特に町長が必要と認める経費
補助対象外経費
・活用後の用途として使用する際に直接関係のない造園、門扉等の外構工事にかかる経費
・家庭用電化製品、家具、カーテンなどの購入にかかる経費
・ケーブルテレビ及びスマート化に資さない配線工事にかかる経費
・地上デジタル放送対応アンテナの設置にかかる経費
・解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)に係る経費
・この要綱以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費
・その他補助対象工事と認められない工事等にかかる経費
補助金交付の流れ及び申請書類
1.補助金申請 現在受付できません。
※工事着工前にご提出ください。
「1.空き家判定」で評定区分1~3の評点の合計が100点以上であり、かつ、倒壊すれば接面(前面)道路を閉塞し、避難等に支障をきたす恐れのあると認められる場合、補助金対象となります。
○提出書類
・登記事項証明書(法務局発行)
現在の所有者等確認のため(改修後に所有権移転を行う場合は実績報告時に提出)
・建物の耐震性能を示す書類の写し(改修後に耐震性能を有する場合は実績報告時に提出)
・見積書 ※内訳のあるもの
・同意書 ※申請者と所有者が異なる場合
・空き家の平面図(現状のわかるもの及び改修予定箇所や改修の内容がわかるもの)
・外観及び改修工事着手前の工事箇所の写真
・その他町長が必要と認める書類
2.着工
「1.補助金申請」の後、補助金交付決定通知を受けとってから、工事着工してください。
3.実績報告
工事完了後、完了の日から起算して30日以内または3月末までのいずれか早い日までに実績報告を行ってください。
○提出書類
・請求書又は領収書の写し ※内訳のあるもの
・工事写真 ※着工前から完了まで
・建物の耐震性能を示す書類の写し(申請時に提出していない場合)
・登記事項証明書(申請時に提出していない場合)
※実績報告提出後、町職員が現地調査を行います。ご協力お願いいたします。
4.補助金の交付
「3.実績報告」の審査の結果、交付が確定した場合に、補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付いたします。
○提出書類
・本人確認書類の写し
例:運転免許証、マイナンバーカードの写し 等
その他様式
変更申請
工事費に変更があり、補助金額に変更がある場合
○提出書類
・様式第5条 補助事業変更(中止・廃止)承認申請書 (DOCX 18.5KB)
・提出書類のうち変更のあるもの
問い合わせ先
〒771-0285
北島町中村字上地23番地1
北島町役場まちみらい課
tel.088-698-9806 fax.088-698-3642




