戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。制度の概要などの詳細は法務省民事局のホームページをご覧ください。
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知書の発送時期は市町村によって異なります。通知書は戸籍単位で作成し、1通につき4名まで記載されるため2通以上届くこともあります。同じ戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。北島町に本籍のある方は、令和7年7月頃に発送予定です。
《振り仮名の通知書が届いたら、記載されている氏や名の振り仮名を必ずご確認ください》
氏名の振り仮名の届出
通知書に記載されている振り仮名が正しいとき
振り仮名の届出の手続きは不要です。
通知書に記載された振り仮名が、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。それ以前に戸籍の振り仮名記載を希望の方は、届出をすることもできます。
通知書に記載されている振り仮名が普段使用している読み方と異なるとき
振り仮名の届出の手続きが必要です。届出期間内に振り仮名の届出をしてください。
※届出をされた振り仮名が一般的に認められる読み方と異なる場合は、その読み方を普段使用していることを示す書面(預金通帳、パスポートなど)の提出を求めることがあります。
※届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続き等が必要となる場合があります。
届出期間
令和7年5月26日~令和8年5月25日
届出方法
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マイナポータルを利用したオンライン届出
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本籍地や住所地の市区町村役場窓口への届出
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本籍地の市区町村への郵送届出
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。(オンライン届出について 法務省サイト)
届書様式
振り仮名の届出ができる人
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
名の振り仮名の届出
各人が届出人です。ただし、対象者が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。
お問い合わせ
【法務省振り仮名コールセンター】
※届出の方法や制度全般に関するご質問・ご相談はこちらの法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く。
【北島町振り仮名専用ダイヤル】
※届出後に戸籍証明取得可能な期間などの具体的な内容に関するお問い合わせはこちらへお電話ください。
電話番号:088-698-9819
開設期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日
受付時間:平日 午前9時~午後5時
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月27日~令和8年1月4日)は除く。




