特定技能所属機関による協力確認書の提出について
制度概要
特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下、「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
※詳細は出入国在留管理庁ホームページでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は市区町村に対して、協力確認書を提出する必要があります。
提出が必要な場合
★令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
★既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
★提出済みの協力確認書の記載内容(特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住所、特定技能所属機関の担当者等連絡先など)に変更が生じた場合
★特定技能外国人の居住所が変わったとき
提出書類
提出方法
窓口、郵送又は電子メールで提出してください。
【提出先】
北島町役場総務課
住所:〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地23-1
電話:088-698-9801
電子メール:soumu@kitajima.i-tokushima.jp