マイナンバーカード(個人番号カード)の交付・申請方法

2016年2月9日

マイナンバーカードの申請方法について

2015年11月に住民票の住所にマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が送付されました。

通知カードと個人番号カード交付申請書は一体の書式になっています。

マイナンバーカードの交付を希望される方は、以下の流れで申請して下さい。

個人番号カード表面  個人番号カード裏面

 

申請から受け取りまでの流れ

1)申請する。

郵便申請マイナちゃん

【郵便により申請する方法】

交付申請書に顔写真(横3.5cm×縦4.5cm)を貼り、氏名、電話番号、

申請日を記入・押印した後、お近くのポストに投函。

 

【パソコンにより申請する方法】

ぱそこん申請マイナちゃん

  1. デジタルカメラ等により写真を撮影し、パソコンに保存。

  2. 申請用WEBサイトにアクセス。

  3. 画面にしたがって必要事項を入力のうえ、顔写真を添付して送信。

 

 【スマートフォンにより申請する方法】

スマホ申請マイナちゃん

  1. スマートフォンのカメラで顔写真を撮影。

  2. 交付申請書のQRコードを読み取り、申請用WEBサイトにアクセス。

  3. 画面にしたがって必要事項を入力のうえ、顔写真を添付して送信。

 

 【まちなかの写真機から申請する方法】

  1. 申請可能な証明用写真機にて、個人番号交付申請書を持参のうえ入る。

  2. タッチパネルから「マイナンバー」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。

  3. 画面にしたがって必要事項を入力のうえ、顔写真を撮影し、顔写真を添付して送信。

 

2)交付通知書がご自宅に届く。

マイナンバーカードが北島町役場に届き次第、順次、交付通知書を郵送致しますので、交付通知書と必要書類を持参の上、住民課までお越し下さい。

 

3)北島町役場住民課で受け取る。

 

注意事項

本人の来庁が原則ですが、病気、身体の障害等やむを得ない理由で、来庁が困難な場合に限り、代理人が受け取ることができます。

・15歳未満の方および、成年被後見人については、本人と一緒に法定代理人が来庁する必要があります。

 

受け取り時に必要な書類

■本人(15歳以上)が受け取る場合

1 本人の本人確認書類

  ◆「➀を1点」または、「➁を2点」

2 交付通知書

3 本人の通知カード

4 本人の住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)

 

■本人が15歳未満の者・成年被後見人である場合(法定代理人受取り)

(注意事項)本人と一緒に法定代理人が来庁する必要があります。

1 本人の本人確認書類

  ◆「➀を1点」または、「➁を2点」

2 交付通知書

3 本人の通知カード

4 本人の住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)

5 法定代理人の本人確認書類

 ◆「➀を1点」または、「➁を2点」

6 代理権の確認書類

 ・戸籍謄本その他の資格を証明する書類

 (「本籍地が北島町である場合」、「ご本人が15歳未満の者で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要。)

 

■本人が病気、身体の障害等やむを得ない理由で来庁が困難な場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

1 本人の本人確認書類

 ◆「➀を2点」または、「➀➁をそれぞれ1点ずつ」または「➁を3点(内写真つき1点以上)」

2 交付通知書

3 本人の通知カード

4 本人の住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)

5 代理人の本人確認書類

 ◆「➀を2点」または、「➀➁をそれぞれ1点ずつ」

6 本人の出頭が困難であることを証する書類

  診断書、本人の障害者手帳、本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類等

7 代理権の確認書類

 ・【法定代理人の場合】戸籍謄本その他代理権の資格を証明する書類

 (「本籍地が北島町である場合」、「ご本人が15歳未満の者で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある」場合は不要。)

 ・【任意代理人の場合】委任状(交付通知書の委任状の欄に記載可)

 

◆本人確認書類について

 ➀顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

 ➁「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された次の書類

   健康保険証、医療受給者証、年金手帳、各種年金証書、学生証、社員証、母子健康手帳 等

※有効期限の定めのあるものは有効期限内のものに限ります。また、本人確認書類は複写させていただきます。

 

未就学児の方で所定の本人確認書類を揃えることができない場合について

 申請者が未就学児の方の場合に限り,所定の本人確認書類が不足するときは,法定代理人によりご本人の顔写真を証明し,➁欄の3つ目の本人確認書類とすることができます。下記様式をダウンロードしてご利用ください。ただし,顔写真については加工のない本人識別が容易にできるものを使用してください。

顔写真証明書 未就学児の方用(PDF 51.6KB)

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