マイナンバーカードの特急発行を始めます(令和6年12月より)

2024年12月19日

 特急発行とは

 令和6年12月2日から、新生児、国外からの転入者、紛失等による再交付など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(1週間程度 ※ )でマイナンバーカードの発行を行います。(カードは、原則住所宛に書留郵便で送付されます。)

 ※全国の申請状況や申請内容によっては、1週間以上かかる場合があります。

 

 特急発行申請が利用できる対象者と申請が可能な期間

 特急発行ができるのは、以下の対象者及び申請期間に限ります。

対象者  申請できる期間 
1歳未満の方

1歳になるまで(出生届と同時に申請することもできます。詳しくは下記※をご参照ください。)

国外から転入した方 国外から転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届を提出した日から30日以内

新たに住民基本台帳に記載された方(無戸籍の方や住所設定等)

本人確認書類を入手した日から30日以内

新たに住民基本台帳に記載された中長期在留者等      

届出をした日から30日以内

マイナンバーや住民票コードを変更した方

番号の変更を請求した日から30日以内

焼失や著しい損傷、磁気不良等により、マイナンバーカードの機能が損なわれた方

事実が発生した日から30日以内
マイナンバーの追記欄の余白がなくなった方 満欄であるために券面記載ができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内

 

 

 カード紛失等で、特急発行する場合の手数料

 紛失・焼失・汚損等によって再交付を希望するときは、やむを得ない事情を除き、手数料がかかります。

   申請時に再発行手数料をいただきます。

 特急発行:2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)

 

 特急発行での申請方法

・特急発行申請はお住まいの市区町村役場の窓口での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。ただし、出生届と同時に申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、生まれたところや本籍地等でも申請できます。

・出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。

 

 出生届と同時の交付申請について

新生児については出生届と同時に受付することが可能です。1歳未満で交付申請する場合は、顔写真は不要です。

マイナンバーカード交付申請書(親権者が記入)をご用意いただき、出生届の際に同時にご提出ください。

申請書はこちら交付申請書(出生と同時) (PDF 305KB)

また、出生届と交付申請書が一体となっている様式にて受付することも可能です。(一体化様式については、かかりつけの病院にておたずねください。)

 

 持参が必要なもの

本人確認書類

 下記の1から3のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)

1.A2点

2.A1点+B1点

3.B2点+照会回答書(

 照会回答書を住民登録地のご住所へ送付します。その後、照会回答書を窓口に持参いただくことで本人確認を行います。

 ・紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)

 ・法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)※上記1から3のいずれか

 ・法定代理人の代理権が確認できる書類(登記事項証明書、戸籍謄本等「別住所等の理由で法定代理人の確認ができない場合」)

本人確認書類一覧 (※有効期間があるものは、有効期間内のものに限ります)

 A    

 

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、写真付住民基本台帳カード、旅券、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 等

 B

各種健康保険証(社会保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証等)、資格確認書、年金手帳、学生証、子どもはぐくみ医療費受給者証、各種医療受給者証、母子健康手帳(市区町村の印の押されたもの)、生活保護受給者証など

(注)氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。

これらの書類をお持ちでない方はお電話、窓口等でご相談ください。

注意事項
 ※マイナンバーカード申請用の写真について・・・住民課では現在、顔写真の撮影からマイナンバーカードの申請までをお手伝いするサービスを無料で 提供しております。なお、ご自身で用意した顔写真(縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影)を使用することも可能です。その他ご不明な点はお問い合わせください。