固定資産税・都市計画税(都市計画税は令和2年度より廃止)

2019年12月10日

【固定資産税】

毎年1月1日(賦課期日)現在、北島町内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。

※なお、償却資産を所有している方は,毎年1月末日までに申告をする必要があります。

【都市計画税】※令和2年度より廃止

毎年1月1日(賦課期日)現在、北島町内の市街化区域に土地・家屋を所有している方に課税されます。

※この税は,都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税です。

【固定資産税の納税】

固定資産税は、町から送付される納税通知書により、5月・8月・翌年1月(各月末日)に金融機関や町役場で納めていただきます。納税には,口座振替が便利ですのでご利用ください。

【担当者からのお願い】

次に該当のある場合は、連絡してください。

  1. 土地について
    土地の利用形態(現況)を変更したとき
  2. 家屋について
    • 家屋の取り壊しや新築・増築・改築をしたとき
    • 未登記の家屋の所有者を変更したとき
  3. 住所の変更
    北島町内の固定資産をお持ちの方で、お住まいの住所を変更されたとき
  4. 所有者について
    • 共有している固定資産の納税代表者の届け出・変更をするとき
    • 納税者の代理人(納税管理人)の届け出・変更をするとき
    • 納税者の死亡による相続代表者の届け出・変更をするとき

問い合わせ

北島町役場税務課

TEL:088-698-9803