町県民税

2015年9月9日

【個人の町・県民税は、次の方に課税されます】

  1. 毎年1月1日現在、北島町内に住所がある方で前年(1月~12月)に所得があった方
  2. 毎年1月1日現在、北島町内に住所がない方でも事務所・事業所または家屋敷が北島町内にある方

【個人の町・県民税の計算方法】

個人の町・県民税には、所得の多少にかかわらず一定額を課税する「均等割」と前年の所得に応じて課税する「所得割」があります。

  1. 均等割 町民税3,500円 県民税1,500円
  2. 所得割 (所得金額‐所得控除額)×税率‐税額控除=所得割

詳しくは、町民税・県民税(住民税)の計算方法 (PDF 153KB)をご確認ください。

※退職所得や土地・建物・株式等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。

※各種控除額及び税率は、所得税と異なります。

【個人の町・県民税の申告】

毎年1月1日(賦課期日) 現在、北島町内に住所がある方は、次の場合を除いて3月15日までに申告してください。

  1. 所得税の確定申告をした方
  2. 勤務先より給与支払報告書を提出されている方

【個人の町・県民税の納税】

  1. 普通徴収
    事業所得者などの個人の町・県民税は、町から送付される納税通知書により、6月・9月・11月・翌年2月(各月末日)に金融機関や町役場で納めていただきます。納税には,口座振替が便利ですのでご利用ください。
  2. 特別徴収
    給与所得者(サラリーマン等)の場合は,給与支払者(会社など)が,町からの通知に基づいて毎月(6月から翌年5月までの12ヶ月)の給与から税額を差し引き,これを取りまとめて翌月10日までに納めます。なお、納税者の皆様には、特別徴収税額通知書によりお知らせします。

【給与所得者の中途退職】

特別徴収されている給与所得者が年の途中で退職し、給与から差し引くことの出来なくなった残りの税額は、

  • 退職時に一括して納める
  • 再就職先で引き続き特別徴収により納める
  • 普通徴収により個人で納める

のいずれかの方法で納めていただきます。