【使用ワクチン一覧を掲載しました】令和6年度 高齢者新型コロナウイルスワクチン予防接種について

2024年11月6日

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種は、高齢者を対象としたインフルエンザと同様にB類疾病の定期接種として、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として実施します。ワクチン接種は強制ではありません。(接種の努力義務や町からの接種勧奨はありません。)
ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について理解し、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただけますようお願いします。

対象となる方

 北島町に住民票を有し、本人の意思が確認できる(1)、(2)の方

  • (1) 接種日において65歳以上の方
  • (2) 接種日において60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

※上記定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、予防接種法に基づかない「任意接種」として、時期を問わずに接種を受けることができます。その場合、接種費用は、全額自己負担となります。任意接種実施の有無や使用するワクチンの種類、接種費用等は、医療機関ごとに異なりますので、医療機関へお問い合わせください。

医療機関での接種開始と期間

 令和6年10月1日~令和7年3月31日

使用ワクチン

 使用ワクチンについては、流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえ、国が決定します。各医療機関で使用するワクチンは、承認されたワクチンの中から各医療機関で使用するワクチンを選定し、購入したものになります。

 詳しくはこちらをご覧ください。→使用ワクチン一覧

接種回数

 1回

費用

 この予防接種の対象となる方  4,000円

 ただし、この予防接種の対象となる方で、生活保護受給者は無料→健康保険課へ事前に免除申請が必要です。

 ☆生保申請_コロナ助成申請書 (XLSX 23.4KB)                                  

 

持参物

(1)健康保険証など(住所や氏名、生年月日の確認できるもの)

(2)接種費用 4,000円

*町外の契約医療機関で接種する場合は、医療機関に予診票を持参する必要がありますので、下記①~③のとおり手続きをお願いいたします。

 ①健康保険課に予診票の交付申請をする。※健康保険課の窓口で申し込み、または 電話で申し込みをする。←※令和6年10月1日受付開始

 ②予診票の交付を受ける。

 ③町外の契約医療機関に予約をして接種

接種場所等

徳島県内の契約医療機関で接種してください。

(1)北島町内の契約医療機関で接種する場合

 下記の契約医療機関に事前に連絡し、接種してください。(予診票等は医療機関にございますので、健康保険課への連絡は不要です。)

 《北島町内の契約医療機関一覧》  

1  有住内科クリニック                        板野郡北島町北村字壱町四反地69-1        088-698-8655

2  いのもと眼科内科                           板野郡北島町鯛浜字かや122-1              088-698-8887

3  北島こどもクリニック                     板野郡北島町中村字東堤ノ内19-1           088-697-2221

4  きたじま田岡病院                           板野郡北島町鯛浜字川久保30-1              088-698-1234

5  こまつばら整形外科                        板野郡北島町中村字城屋敷19-11           088-698-5108

6  田根内科                                       板野郡北島町江尻字松堂45-1                 088-698-0123

7  新居内科                                       板野郡北島町高房字八丁野東8-1              088-698-8808

8  平野内科                                       板野郡北島町鯛浜字川久保197-1           088-698-8060

9  吉野川病院                                    板野郡北島町高房字八丁野西36-13        088-698-6111

10  ルナウイメンズクリニック              板野郡北島町中村字城屋敷19-13           088-697-2322

*こまつばら整形外科は、新型コロナ感染症予防接種の実施とりやめとなりました。

 

(2)北島町外の契約医療機関で接種する場合

"1."健康保険課に予診票の交付申請をする。※健康保険課の窓口で申し込み、または 電話で申し込みをする。

・本人のほか、家族、代理の方の申請でもかまいません。

徳島県老人保健施設協議会に加入されている施設、ほのぼのホスピタルでも接種可能です。(北島町と契約しているため)

・郵送での対応も可能です。(必要書類が手元に届くのに、窓口申請より時間を要するので、余裕をもって申請してください。)

・施設でまとめて代理申請(予診票の郵送を希望)する場合は、接種予定の医療機関が契約医療機関になっているかをご確認の上、下記①②を担当課へ提出してください。 

  ①接種を希望される方の名簿
    (氏名、生年月日、住所、日中連絡がとれる電話番号、接種医療機関名を記入してください。様式は自由です。)

   ②予診票の送付先がわかるもの

(提出先)
  〒771-0285
   北島町中村字上地23-1  北島町健康保険課 新型コロナ予防接種担当 宛

"2."予診票の交付を受ける。←※令和6年10月1日交付開始

"3."指定の医療機関に予約をして接種

 

契約していない施設等で接種される場合 ~ご相談ください~

 徳島県内で高齢者新型コロナ予防接種広域契約をしていない医療機関で接種を希望する場合や、徳島県老人保健施設協議会に加入していない施設での対象者の方は、接種する前に、「依頼書」発行の申請をしてください。(依頼書は、健康被害救済制度の対象となる定期予防接種扱いにするためのものです。依頼書発行後から上記の接種期間中に接種したものは、一部費用の払い戻しがあります。)

 下記の申請用紙を使って申請してください。(依頼書発行には、1週間程度かかります。)

* 申請時には、本人確認できるもの(運転免許証、保険証など)をご持参(郵送)ください。代理の方が、窓口に申請に来られる場合は、代理の方の本人確認できるものもご持参(郵送)ください。

様式第1号_実施依頼書発行申請書 (RTF 126KB)※施設などに入所・入院・入居している場合は、「滞在先住所」の欄に住所と施設名の記入もお願いします。) 

(注意)「依頼書発行申請書」の申請者は、被接種者(新型コロナ予防接種を受ける人)又は後見人の住所・氏名、印鑑でお願いします。(窓口へご家族等が申請用紙を提出される場合でも、申請者は被接種者の住所・氏名の記入でお願いします。)   *定期予防接種となるのは、本人の意思確認ができる方、後見人の同意が得られる方となります。麻痺等により本人が自署できない場合は、代筆者氏名及び被接種者との続柄もご記入ください。

〇接種費用助成の払い戻しに必要なもの

(1)定期予防接種費用助成申請・請求書(依頼申請していただいたときにお送りしたもの)

(2)接種した医療機関から発行された領収書(新型コロナ予防接種とわかるもの)

(3)新型コロナの予防接種の記録が記載されているもの(予防接種証明書等)の写し

(4)償還委任状(※接種者本人以外の口座に振り込む場合のみ必要)

 

新型コロナワクチンの有効性・副反応について

こちらをご覧ください。→厚生労働省HP「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」

 

新型コロナウイルスワクチン接種に係る救済制度        

 一般的に、予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 予防接種法に基づく予防接種(A類疾病、B類疾病の定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村が窓口となります。

 予防接種法に基づく定期接種以外にも、個人が感染症にかかったり重症になるのを防ぐためなど、様々な状況に応じてワクチンを接種することができます。これは「任意接種」と呼ばれています。(例:季節性インフルエンザワクチン、流行性耳下腺炎等)任意接種を受けた方に健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度に申請することになります。申請に必要となる手続き等については、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となります。

令和6年4月1日以降

 定期接種として接種した場合

 対象となる救済制度は 予防接種健康被害救済制度(B類疾病の定期接種) です。

 詳細等は 厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご参照ください。

 任意接種として接種した場合

 対象となる救済制度は 医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)) です。

 詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)HP<外部リンク>をご参照ください。

 

お問い合わせ先

  • 北島町 健康保険課
  • 〒771-0203  徳島県板野郡北島町中村字上地23-1
  • 電話 088-698-9805
  • FAX 088-698-8494