個人住民税(町・県民税)の定額減税について

2024年4月16日

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円が減税されます

 

国の経済対策の一環として、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。

対象となる方

前年(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

次の人は定額減税の対象とはなりません。

・前年の合計所得金額が 1,805 万円を超える人

・前年の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下である人

・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる人

・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる人

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円(なお、住民税とは別に所得税も減税されます。)

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

  (例) 合計所得金額が1,805万円以下で同一生計配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合
      個人住民税所得割の定額減税額  1万円×3人=3万円
      合計 "3万円の減税" 

令和6年度の徴収方法(定額減税の対象となる方)

個人住民税の定額減税は令和6年度分の個人住民税から減税されます。

具体的な減税の時は、その人の所得の種類によって異なりますが、原則として次のとおりとなります。

 

①給与所得に係る特別徴収の場合

  令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の年税額を令和6年7月分~令和7年5月分の 11か月で均した税額を徴収します。

   <イメージ図>

1給特.png

②公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合

  定額減税「前」の年税額をもとに算出した令和6年 10 月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年 12 月分以降の特別徴収税額から、順次控除し、徴収します。(仮特別徴収税額からは控除しません。) ただし、令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分及び8月分は後述の普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年 10 月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

   <イメージ図>

2年特.png

③普通徴収の場合

  定額減税「前」の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月分)以降の税額から、順次控除し、徴収します。

   <イメージ図> 

3普徴(2).png

 

※複数の徴収方法のある方は、上の例によらない場合があります。

その他

・個人住民税の定額減税を受けるために、納税義務者は原則として手続の必要はありません。

○ 減税額については、納税通知書の表面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ
  「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm