令和6年3月1日より戸籍証明書等の取得や戸籍の届出が便利になりました
戸籍証明書等の広域交付につきまして、不具合が発生していましたが、3月11日に国のシステムが改善されましたのでお知らせいたします。
ただし、広域交付については当面の間、本町から本籍地市区町村に発行の可否等の電話確認が必要となりますので、発行・交付に時間を要します。申請の内容によっては当日中にお渡しできず、再度ご来庁いただく可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
お急ぎの場合は、従来どおり本籍地の市区町村窓口をご利用ください。
戸籍法の一部を改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、次のことができるようになりました。
- 戸籍証明書等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書(戸籍謄本等)の添付省略
戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することができるようになります。
「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※発行に非常に時間がかかることが予想されます。お時間に余裕をもってお越しください。
広域交付できる証明書の種類と手数料
種類 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 1通 750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
※出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合や本籍地への照会が必要となる場合など、発行に非常に時間がかかります。また即日発行できない場合もあります。予めご了承ください。
※毎週木曜日の時間外交付時間には対応しておりません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
・戸籍に載っている本人
・配偶者
・直系尊属の方(父母、祖父母など)
・直系卑属の方(子、孫など)
※郵送や代理人による請求、弁護士等による職務上請求といった第三者による広域交付の請求はできません。
※別戸籍の兄弟姉妹の戸籍(除籍)謄本の請求は第三者請求にあたるため、広域交付の対象外です。
請求の際に必要なもの
・窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
※官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、請求できません。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付省略
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書(戸籍謄本等)の添付が原則不要となります。