徳島県最低賃金の改正について

2025年11月21日

徳島県最低賃金は、令和8年1月1日から以下のとおり改定されます。

県内で働く、正社員、パート、アルバイトなどの呼称に関係なく、すべての労働者に適用されます。

詳しくは、徳島労働局ホームページをご確認ください。

 

件名 時間額 効力発生日
徳島県最低賃金            1,046円 令和8年1月1日

・効力発生日から最低賃金額が適用されます。
・下表の特定の産業(特定最低賃金)は徳島県最低賃金より高い金額が適用されます。

■特定最低賃金(特定最低賃金が適用除外される場合は徳島県最低賃金が適用されます。)

件名 時間額 効力発生日
造作材・合板・建築用組立材料製造業
※徳島県最低賃金が適用されています。
1,046円 令和8年1月1日
はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業
1,134円
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,105円

・特定最低賃金には年齢、軽作業などで適用除外される労働者が設定されています。
・徳島県最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い金額の最低賃金額が適用されます。
・特定の産業には、管理補助的経済活動を行う事業所、または純粋持株会社を営む使用者を含みます。
 純粋持株会社とは、管理する全子会社を通じての主要な経済活動が当該産業に分類されるものに限ります。

 

問い合わせ先

 

~最低賃金に関するお問い合わせ~

 徳島労働局 労働基準部 賃金室    TEL:(088)652-9165

 または最寄りの労働基準監督署

 

~最低賃金改正に伴う労務等のご相談、業務改善助成金に関するお問い合わせ~

 徳島働き方改革推進支援センター    TEL:(0120)967-951