徳島県最低賃金および徳島県特定最低賃金の改正について
2024年1月1日
令和5年度の徳島県最低賃金は、時間額896円に改正され、令和5年10月1日から効力が発生しています。
県内で働く、正社員、パート、アルバイトなどの呼称に関係なく、すべての労働者に適用されます。
また、下記の業種には、特定最低賃金が設定されています。
特定の業種 | 時間額 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,020円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 983円 |
上記の最低賃金の発効日はいずれも令和5年12月21日となっております。
※造作材・合板・建築用組立材料製造業は金額改正はなく、令和5年10月1日より徳島県最低賃金896円が適用されます。
問い合わせ先
~最低賃金に関するお問い合わせ~
徳島労働局 労働基準部 賃金室 TEL:(088)652-9165
または最寄りの労働基準監督署
~最低賃金改定による労務等のご相談、業務改善助成金に関するお問い合わせ~
徳島働き方改革推進支援センター TEL:(0120)967-951