選挙Q&A-投票について-

2023年7月18日
  1. 選挙の種類にはどんなものがあるの?
  2. 選挙の意義って何ですか?
  3. 選挙権と被選挙権って何ですか?
  4. 投票所でどうやって投票するのですか?​
  5. 投票日は、理由(仕事・用事等)があって投票に行けません。何かいい方法はありますか?
  6. 病院(施設等)に入院(入所)していますがそこで投票できますか?
  7. 障がいなどで投票所へ行けない人は、投票できますか?
  8. 引っ越したときはどこで投票できますか?
  9. 投票済証明書は、発行していますか?
  10. 投票所入場券がありません(届いていません・無くしました・家族は届いたのに私だけ届いていません)
  11. 期日前投票は、いつからできますか?
  12. 投票所内で撮影できますか?
  13. インターネットで投票できませんか?
  14. 海外に居住していても、日本の選挙に投票できますか?

1.選挙の種類にはどんなものがあるの?

「選挙」は、大きく2つの分類に分けられます。ひとつは、どんな公職の人を選ぶかという分類です。国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員など、選ぶ対象が定められています。もうひとつは、「選挙」を行うべき理由(選挙事由)での分類です。任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由が定められています。

 

2.選挙の意義って何ですか?

私たちは、家族や地域、学校や職場など、さまざまな場でくらしています。私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる、代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」なのです。

 

3.選挙権と被選挙権って何ですか?

私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。
どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

  備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

 

4.投票所でどうやって投票するのですか?​​​​​

まず投票所(期日前投票所)に入ったら受付で投票所入場券を渡して下さい。その後投票用紙を受け取って机(記載台)で記入して投票箱へ入れて投票します。選挙が複数ある場合はその分投票用紙を受け取って机で記入して投票箱へ入れて投票するということを繰り返します。

総務省のHPでもイラスト付きで解説しています。また、動画でも見られます。

 

5.投票日は、理由(仕事・用事等)があって投票に行けません。何かいい方法はありますか?

​投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定や来られない理由(病気や当日の天気予報で台風が予想される等)がある人は、期日前投票所で期日前投票ができます。

 

6.病院(施設等)に入院(入所)していますがそこで投票できますか?

都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。詳しくは入院・入所されている施設の事務所でお尋ねください

 

7.障がいなどで投票所へ行けない人は、投票できますか?

条件はありますが、郵便等による不在者投票制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」をお持ちで特定の重度障害(両下肢、体幹、 移動機能の障害1級等)のある方や、介護保険の要介護認定で「要介護5」と認定された方は、自宅で投票用紙に自書し、郵便で北島町選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます(ただし、上肢又は視覚の障害が1級等の方等は代理記載制度があります。)。
 この手続きで投票をしようとする方は、あらかじめ北島町選挙管理委員会で「郵便投票証明書」の交付を受けておく必要があります。お時間をいただきますのでご検討の方は選挙の無い時期に手続きをするようにお願いします。

郵便投票について(総務省サイトへ)

 

8.引っ越したときはどこで投票するの?

投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。他の市町村に転出した場合、転入届を出した日から3か月を過ぎないと選挙人名簿には登録されず、転出先の市町村では投票ができないことになります。

一方、転出前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市町村でまだ登録されていないときは、原則として転出前の市町村で投票することになります。

なお、転出後、転入届を出すまでに1か月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう。

(注意)

  • 国政選挙の場合は旧住所地で投票できる可能性がありますので、旧住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 都道府県(市区町村)の選挙の場合は、当該都道府県(市区町村)の区域外に転出すると当該選挙の投票はできないのでご注意ください。

 

9.投票済証明書は、発行していますか?

北島町選挙管理委員会では投票済証明書を発行していません。

投票済証明書は、投票に来られた方に投票の証として発行されるものですが、法的根拠がなく、各市区町村選挙管理委員会の判断にゆだねられているものです。投票済証明書は使用方法によっては、投票に行かなかったことを理由に不利益を受ける可能性があることや、利益誘導や買収などに利用される恐れがあることなどから、当選挙管理委員会では、すべての選挙において投票済証明書を発行していません。

 

10.投票所入場券がありません(届いていません・無くしました・家族は届いたのに私だけ届いていません)

投票所入場券は、選挙のお知らせや投票手続を円滑に行うためのものです。したがって、投票所入場券がなくても、本人確認書類等で選挙権の確認は必要になりますが投票はできます(※)。また、投票所入場券は世帯主宛に送られます。お一人世帯で無ければ、開封いただくと同一世帯の方の入場券も入っています。

(※入場券はなくても投票できますが、マイナンバーカードや運転免許証、保険証等で投票に来た方が選挙人名簿に登録されていることの確認が必要です。投票所で事務従事者にその旨を伝えてください。入場券が無い場合は確認のためお時間をいただきます。ご了承ください)

 

11.期日前投票は、いつからできますか?

選挙ごとに期間は違います。公示日(告示日)の翌日次の通り期日前投票ができるようになります。

  • 衆議院議員・・・・・・・・・・11日間
  • 参議院議員・都道府県知事・・・16日間
  • 政令指定都市の長・・・・・・・14日間
  • 政令指定都市の議会の議員・・・9日間
  • 都道府県議会議員・・・・・・・8日間
  • 市区長・市区議会議員・・・・・6日間
  • 町村長・町村議会議員・・・・・4日間

 

12.投票所内で撮影できますか?

北島町選挙管理委員会では、投票所内での写真や動画等の撮影はご遠慮いただいております。

選挙人による投票所内での写真等の撮影については、公職選挙法上は直接これを禁止する規定は設けられていません。
一方、選挙人の自由な意思の表明を容易にし、もって選挙の公正を確保するためには、投票が平穏な状態の下に行われることが必要であることから、投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者はこれを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができるとされています。
したがって、投票所内での写真撮影については、次のようなことが懸念されるところであり、平穏な投票手続の進行が阻害されることも考えられ、そのような場合には投票管理者が当該行為を注意し制止する場合もあります。

  • シャッター音のほか撮影に伴う所作などから、他の選挙人に対し、不安感や動揺など心理的な影響を与えること。
  • 他の選挙人が映り込むことや、指示どおりに投票したか確認するための手段として使われることで、投票の自由や投票の秘密を侵害する可能性があること。

以上のことから、選挙人の皆様におかれましては、各市区町村選挙管理委員会が定めた投票所運営のルールをご理解・ご順守の上、投票をお願いいたします。

 

13.インターネットで投票できませんか?

近年、パソコンやスマートフォンを利用して、さまざまな手続がインターネット経由で行えるようになってきています。

しかし、選挙の投票は、原則として紙の投票用紙によって行われています。それは、インターネット投票には、投票しやすくなるなどのメリットもあれば、投票した内容が明らかになってしまうことはないのかといった懸念等もあるからです。

令和5年現在、国では、インターネット投票のメリットや課題等を踏まえ、海外の有権者が行う在外投票への導入を見据えた検討が行われています。

 

14.海外に居住していても、日本の選挙に投票できますか?

「在外投票」という制度があり、外国にいても国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)については投票ができます。
在外投票の制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。

在外選挙制度について(総務省サイト)