上場株式等に係る配当所得等の課税方式について(令和5年度課税まで)

2022年1月1日

上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

平成29年度税制改正により、上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得金額について、所得税と町県民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できることが明確化されました。

(例:所得税は総合課税、町県民税は申告不要制度を選択)

異なる課税方式を選択する場合、当該年度の町県民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に町県民税の申告書を提出することで所得税と異なる課税方式を選択することができます

※令和3年中の上場株式等に係る配当所得等(源泉徴収ありの特定口座における所得のみ対象)の全てを町県民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合、所得税及び復興特別所得税の確定申告書中「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に【○】を記入することで、町県民税の申告に替えることができます。

※令和3年分申告(令和4年度課税)より異なる課税方式の選択に関する個別の案内は行いません。

対象となる上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得金額とは

・特定配当所得:源泉徴収口座(特定口座)等で受ける上場株式等の配当

・特定株式等譲渡所得:源泉徴収口座(特定口座)等における上場株式等の譲渡益

※所得税 15.315 %(復興特別所得税分含む)と 町県民税 5%の合計 20.315 %の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものとなります (所得税 20.42 %を源泉徴収されているものは対象でありません) 。

異なる課税方式を選択する場合

≪申告方法≫
提出済み(提出予定)の「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」の写しに、異なる課税方式を選択した次のいずれかの町県民税の申告書を添えて、北島町役場税務課まで提出してください。
1.「町民税県民税申告書」町民税県民税申告書 (PDF 963KB)
2.「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」の上部に町県民税用申告と朱書きした申告書
3.「町民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」町民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書) (DOCX 19.2KB)

≪期 限≫
町県民税を
○給与等から特別徴収している方・・・・・・ ・5月15日
○普通徴収(納付書)により納付している方・・6月 1日

(注)申告期限(3月15日)を過ぎて、納税通知書の送達までに申告書が提出された場合は、発送する通知書にその内容が反映されない場合がございます。その場合は、後日、申告書の内容を反映した通知書をお送りします。

注意事項

※総合課税または申告分離課税として申告された上場株式等に係る配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や地方税を基に計算される国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の算定等の基準となる総所得金額等や合計所得に含まれますのでご留意ください。

※申告不要を選択された場合は、「配当割控除額」及び「株式等譲渡所得割控除額」について、当該年度の町県民税の税額計算には反映されません。また、「配当控除」を適用することもありません。