北島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定更新について
2023年2月9日
介護予防・日常生活支援総合事業者の指定更新について
指定事業者は、指定日及び前回更新日から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、指定の有効期間満了により指定の効力を失います。
指定の有効期間満了前に、更新手続きを行っていただきますようお願いします。
申請書・様式等ダウンロード
・指定更新申請に係る添付書類一覧・付表(訪問型サービス)(XLS 152KB)
・指定更新申請に係る添付書類一覧・付表(通所型サービス)(XLS 162KB)
・更新申請を行わなかった場合は、有効期間満了日で指定が失効します。
・指定の有効期間は原則6年間です。(例) 指定年月日:令和4年4月1日 → 有効期間満了日:令和10年3月31日
※前回申請時と内容が変わらない書類については、省略可能なものがあります。付表の添付書類一覧表をご確認の上、提出をお願いします。
指定有効期間の短縮
指定の有効期間は原則として6年間となります。
ただし、総合事業のサービスが「訪問介護」・「通所介護」等同一の事業所で一体的に運営されている場合については、すでに指定を受けている「訪問介護」・「通所介護」等の指定の有効期間と同じ有効期間まで短縮することができます。
指定有効期間の短縮を希望される場合は、下記の短縮申出書を指定(更新)申請時に併せてご提出ください。
≪問い合わせ先≫
北島町役場 健康保険課
TEL 088-698-9805
FAX 088-698-8494