居宅介護支援事業

2014年8月16日

指定済事業所一覧

北島町内の居宅介護支援事業所一覧 (PDF 87KB)

 

指定申請

事前相談

 新たに指定を受けようとする場合は、指定申請書提出の前に必ず事前相談を行ってください。来庁による相談の場合は、担当者が不在の場合がありますので、必ず事前に確認のうえお越しください。

申請書様式

 事前相談で、指定基準を満たしていることが確認できた場合、事業開始予定日の1ヶ月前までに必要書類を添えて指定申請書を提出してください。

様式第1号_指定居宅介護支援事業者指定申請書 (RTF 140KB)

付表10_指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 (XLSX 23.1KB)

注意事項

法人の事業目的

 指定を受ける際には、法人の定款及び登記事項証明書の事業目的に、指定を受けようとする事業の記載が必要になります。記載がなかった場合は、希望する事業開始日に指定を行うことができない場合がありますのでご注意ください。

 (例)介護保険法に基づく居宅介護支援事業

物件について

 事業を行うにあたり、その物件が都市計画法や建築基準法など、他法の基準違反に抵触していないか、建築士や不動産関係者等に必ず確認を行ってください。

業務管理体制の整備に関する届出

 介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の40)。

 この届出は、運営主体の法人ごとに行うことになり、法人が運営する事業所数や所在地に合わせて、厚生労働大臣または都道府県知事に提出する必要があります。

 

変更

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があった場合、変更事由のあった日から10日以内に変更届を提出してください。

様式第2号_変更届出書 (RTF 96KB)

居宅介護支援事業所の変更に係る提出書類一覧 (PDF 250KB)

 

指定更新

 介護保険事業者は、有効期間満了日までに指定の更新を受けるため、定められた期日までに更新申請を行う必要があります。更新申請を行わなかった場合は、有効期間満了日で指定が失効します。また、人員や設備等の基準を満たしていない場合は、指定の更新はできません。
 介護保険法の規定により、指定介護居宅支援事業所の指定の有効期間は6年間です。

指定更新の手続き

 指定の「有効期間満了日」の2か月前に、下記様式をダウンロードの上、必要事項の記載・必要書類添付の上、「北島町役場 健康保険課」まで提出をお願いします。

※添付書類の内、「前回指定申請時」の内容から変更がない場合は、添付を省略することが可能です。
 「付表10」のチェックリストを参照の上、提出書類をご確認ください。

申請書様式

様式第5号_指定更新申請書 (RTF 140KB)

付表10_指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 (XLSX 23.1KB)

 

事業廃止・休止

 事業所を廃止または休止する場合は、廃止または休止する日の1ヶ月前までに廃止・休止届を提出してください。

様式第3号の2_廃止・休止届出書 (RTF 76.3KB)

 必ず事前に「北島町 健康保険課」にご相談ください。

 

事業再開

 事業所を休止後、再開した場合には、再開した日から10日以内に再開届を届け出る必要があります。

様式第3号_再開届出書 (RTF 67.7KB)

 再開届は、再開後に提出いただくようになっていますが、指定基準(人員基準・設備基準)を満たしていることを確認するため、事業の再開を検討しようとする場合には、事前に「北島町 健康保険課」までご連絡ください。
 また、休止前と変更がある場合は、別途変更届が必要となります。再開届とあわせて提出してください。

 

参考様式

参考様式1_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (XLSX 16.3KB)
参考様式2_管理者経歴書 (XLSX 16.2KB)
参考様式3_平面図 (XLSX 14.9KB)
参考様式4_設備等一覧表 (XLSX 11.8KB)
参考様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (XLSX 10.6KB)
参考様式6_誓約書 (XLSX 597KB)
参考様式7_介護支援専門員一覧 (XLSX 10.6KB)

 

問い合わせ先

北島町 健康保険課
TEL:088-698-9805
FAX:088-698-8494