徳島県最低賃金および徳島県特定最低賃金の改正について

2023年1月1日

令和4年度の徳島県最低賃金は、時間額855円に改正され、令和4年10月6日から効力が発生しています。 

県内で働く、正社員、パート、アルバイトなどの呼称に関係なく 、すべての労働者に適用されます。

 

また、下記の特定の業種には、徳島県最低賃金より高い最低賃金が設定されています。

特定の業種 時間額
造作材・合板・建築用組立材料製造業 876円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 977円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 942円

上記の3業種の最低賃金の発効日はいずれも令和4年12月21日となっております。

 

問い合わせ先

 

 ~最低賃金に関するお問い合せ~

   徳島労働局 労働基準部 賃金室   TEL:(088)652-9165

 

 ~最低賃金改定による労働面・経済面のご相談、業務改善助成金についてのお問い合せ~

   徳島働き方改革推進支援センター TEL:(0120)967-951

 

  徳島労働局ホームページ