北島町わくわく移住支援金について
北島町では、町内への移住・定住の促進と町内中小企業等における人手不足解消を目指して、東京23区内に在住又は在勤していた方が北島町に移住する場合に、所定の要件を満たしている方を対象に、引っ越し費用などに使える「わくわく移住支援金」を徳島県と共同で支給します。
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支援金の額
単身の場合:60万円
世帯の場合:100万円
ただし、2人以上の世帯の申請の場合であって、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者(申請年度の4月1日時点の年齢が18歳未満であって、配偶者を除く)一人につき30万円を加算します。
対象者の要件
要件1に該当し、かつ、要件2から要件6までのいずれかに該当する場合に、支給対象となります。
また、2人以上の世帯の申請をする場合は、これらに加えて、要件7に該当する必要があります。
要件1 共通事項
移住元に関する要件(1から2のすべてに該当)
- 北島町に住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
- 北島町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと。
※1:東京圏の条件不利地域に該当する市町村は次の別表1のとおりです。
※2:雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※3:東京圏の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間に含めることができます。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
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埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
移住先に関する要件(1から2のすべてに該当)
- 平成31年4月26日以降に北島町に住民票を移して転入したこと
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であり、5年以上継続して町内に居住する意思を有していること
※「みんなでリスタート!徳島移住促進支援金」の給付を受けた者、または受けようとしている者は補助対象外となります。
要件2 就職(一般)の場合
- 徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」に移住支援金の対象として掲載された求人に対し、「ジョブナビとくしま」掲載日以降に応募し、就業していること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人等に就業し、申請時において当該法人等に連続して3か月以上在職していること
- 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
要件3 就職(専門人材)の場合
- プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
要件4 テレワークの場合
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 所属先企業等が地方創生テレワーク交付金を活用した取組を行う場合、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
要件5 関係人口の場合
- 転入後、町内企業において就労していること
- 申請日の属する年度の前年度までに本町へふるさと納税を5,000円以上行っていること
要件6 創業の場合
- 申請時において、1年以内に徳島県が県要領に従い実施する創業支援事業に係る創業支援補助金(以下「徳島わくわく創業支援補助金」という。)の交付決定を受けていること
- 申請時において、徳島わくわく創業支援補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
要件7 2人以上の世帯の場合
- 申請者を含む世帯員が、移住元及び申請時に同一世帯に属すること
- 申請者を含む世帯員が、いずれも平成31年4月26日以降に転入したこと
- 申請者を含む世帯員が、いずれも申請時に転入後3か月以上1年以内であること
※同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。
このほかにも要件があります。
※注意事項
申請から5年以内に徳島県外へ転出すると、支援金を返還していただくことがあります。
支援金の交付後、要件の確認のために居住や就業状態を定期的に確認させていただきますのでご了承ください。
申請の方法
転入後、要件を満たしてから申請することができます。
2月末日までに、次の申請書及び添付書類を提出してください。
★共通書類
②運転免許証の写し等(申請者が本人であることを確認できる写真付きの書類等の写し)
③移住元の住民票の除票または戸籍の附票の写し(移住元の在住に関する要件(要件1共通事項の1、2))を満たすことが確認できる書類)
※世帯で申請される場合は、世帯全員分が必要です。
④移住支援金振込先が確認できるものの写し
★転入元の要件および転入後の就業形態別に必要な書類
⑤(外国人の方の場合)在留資格を証明するもの
⑥(就職の場合)就業証明書(就業・関係人口) (PDF 88.7KB) ※就業先で記入してもらってください。
⑥’(就職の場合)就業証明書(テレワーク) (PDF 75.3KB) ※就業先で記入してもらってください。
⑦(起業の場合)徳島わくわく創業支援事業補助金交付決定通知書の写し
⑧(東京23区で在勤していた場合)勤務先企業等の就業証明書、退職証明書等(移住元での申請者の在勤地、 在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
⑨(東京23区で在勤する事業主であった場合)開業届出済証明書等又は個人事業等の納税証明書(移住元での 申請者の在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
⑩(東京23区内の大学等へ通学していた者である場合)卒業証明書の写し等(在学期間及び卒業校を確認できる 書類)
問い合わせ先
〒771-0285
北島町中村字上地23番地1
北島町役場まちみらい課
℡.088-698-9806 fax.088-698-3642