児童扶養手当について
児童扶養手当とは
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。
手当は原則として、認定請求を行った日の属する月の翌月分からの支給になります。
なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末までです。
(政令で定める障がいのある児童については20歳まで支給されますが、再認定の請求が必要です。)
手当を受けられる方は
日本国内にお住まいで次に該当する児童を監護している父母や、養育している祖父母、おじ、おば、きょうだい等です。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害のある児童
- 父または母が生死不明な児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
条件に該当する場合でも、以下の場合には認定されませんのでご注意ください。
- 父または母が事実婚(内縁関係や同棲など)の状態にある場合
- 児童が施設に入所している場合 など
また、公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金など)を受けている方や受けることができるようになった方に
ついては、年金の額に応じて、手当額の一部が支給されます。(額に応じて全て支給停止の場合もあります。)
手当の額について
手当の額は監護・養育している児童数に応じて、次のとおり支給されます。
ただし、監護・養育している方や生計を共にしている方(扶養義務者)の所得によっては、手当額の一部または全部が停止される場合があります。
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母、兄弟姉妹、18歳以上の子ども等の直系親族をいいます。
児童 | 全部支給の方 | 一部支給の方(所得に応じて決定) |
1人目 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
2人目の加算 | 10,170円 | 10,160円~5,090円 |
3人目以降の加算(1人につき) | 6,100円 | 6,090円~3,050円 |
※手当額は全国消費者物価指数の動向にあわせて改定されます。
扶養親族 |
本人 |
孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 |
|
全部支給の所得制限限度額 |
一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
※扶養人数が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額になります。
※所得税法に規定する老人扶養親族、特定扶養親族などがある場合には、 上記の限度額に次の額を加算します。
- 本人の場合
・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
- 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合
・老人扶養親族1人につき15万円
※所得には給与所得控除等の控除を行った上で、養育費の8割相当額が加算されます。
※所得から控除できるものは、社会保険料相当額として一律8万円や、医療費控除等があります。
公的年金との併給
公的年金との併給調整が行われることにより、手当の支給の制限が行われます。
受給できる公的年金給付等を合計した額が児童扶養手当の額より低い場合には、その差額分の手当が支給されます。
手当を受けるための手続きについて
必要書類を全て揃えた上で、北島町子育て支援課にて認定請求書を提出してください。
審査の上、手当を受ける資格があると認められた場合は、認定請求書を提出した翌月分から手当を受けることができます。
≪必要書類≫
- 請求者と児童の戸籍謄本
- 世帯全員分の住民票謄本(同一住所にて世帯分離している世帯も含みます)
- 請求者の個人番号がわかるもの(児童・扶養義務者の個人番号は、請求者が事前にご確認ください。)
- 請求者の身元確認書類(写真のある公的書類は1点、写真の無い公的書類は2点)
- 支払希望金融機関の口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 請求者の年金手帳
- 養育費等に関する申告書
など
※その他個人ごとに必要な書類が異なりますので、事前に北島町子育て支援課にてご確認ください。
手当を受けられる時期について
児童扶養手当は、年6回に分けて2か月分ごと支給されます。
原則として、奇数月の11日に、それぞれ支給されます。
(金融機関の休日にあたる場合は、直前の営業日になります。)
手当を受けるようになった後は
認定を受け、手当を受けるようになった後は、次のような場合にはすぐに届出が必要になります。
- 対象児童が増えたとき
- 対象児童が減ったとき
- 受給資格がなくなったとき
・受給者が婚姻した場合。(内縁関係や同棲などの事実婚にある場合を含む)
・遺棄していた父または母から連絡・仕送りがあった場合
・拘禁されていた父または母が出所した場合(仮出所を含む)
・児童が受給者ではない父または母と生計を同じくするようになった場合
・児童が入所施設に入った場合
・受給者が児童を監護・養育しなくなった場合
・児童が死亡した場合
- 年金を受けることができるようになったとき
- 受給者が死亡したとき
- 住所が変わったとき
- 手当を受ける金融機関や口座名義が変わったとき
現況届
毎年8月1日現在の世帯の状況や所得等について、手当を継続して受けることができるかどうかを確認するための届出です。
毎年8月1日から8月31日までの間に届出が必要です。この届出を行わない場合は、手当が支給されません。
また、この届を2年間提出しないと、自動的に手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。
支給停止除外届
手当を受給して5年を経過する方、手当の支給要件に該当する日から7年を経過する方は、就業状況などがわかる書類の届出が必要です。
この届出を行わない場合は、手当額の2分の1が支給停止となる可能性があります。
※令和4年度の対象者にはすでに通知を送付していますが、注意事項が記載された資料の、裏面の『(参考)児童扶養手当法施行令別表第1』について、視覚障害の要件に誤りがありました。
改めての送付はいたしませんので、正しい通知はこちら (PDF 90.6KB)からご確認いただくか、子育て支援課までお問い合わせください。
ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。
お問い合わせ
子育て支援課
電話:088-698-8909
FAX:088-698-8925