令和6年度 北島町浄化槽設置整備事業補助制度のご案内
北島町浄化槽設置整備事業 補助制度のご案内 (令和6年度)
合併浄化槽を設置する場合、「北島町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」に基づき、補助をいたします。
※令和7年度(令和7年4月1日以降)から浄化槽新設補助金90,000円(限度額)が廃止となります。
対象地域
公共下水道事業認可区域 以外 グリーンタウン地域 以外
補助対象
個人住宅で、令和7年3月31日(月)までに設置工事が完了する合併処理浄化槽
補助種別 | 人槽 | 補助限度額(円) | ||
令和6年度 | 令和7年度(R7.4.1~) | |||
新 設 | 5~10人 | 90,000 | 廃 止 | |
転 換 |
設 置 | 5人 | 332,000 | 332,000 |
7人 | 414,000 | 414,000 | ||
10人 | 548,000 | 548,000 | ||
宅内配管 | 300,000 | 300,000 | ||
撤 去 | 120,000 | 120,000 |
◎転換とは・・・既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を廃止し、建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を伴わない浄化槽の設置のこと。
※転換時には既設槽の撤去が原則となります。家屋に隣接するなどで既設槽撤去により家屋倒壊の恐れ等がある場合(様式13号)、有効活用する場合はご相談ください。
◎転換の際に撤去補助を受けるには、既存槽を完全に撤去する必要があります。
◎宅内配管補助を受ける場合、当該工事において町の他の制度による補助金を受けていない、または受けようとしていない方に限ります。
◎住宅用以外(店舗のみ、建売り、賃貸目的など)は補助対象外です。
受付期間
令和6年4月1日(月)から令和6年12月27日(金)まで。 補助金は先着順となり、予算の範囲内で行います。
補助金の予算がなくなり次第、申請受付は終了となります。
申請方法
交付申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類をそろえて工事着手前(転換の場合は撤去前)に下水道課へ提出してください。
浄化槽工事、既設槽撤去、宅内配管の着手後に申請をしても補助の対象にはなりません。
◎申請書は北島町役場下水道課または下記よりダウンロードできます。
補助金申請の詳細、手続きの流れについても、下記をご覧ください。
※補助金交付請求書と併せて本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写しが必要となります。