令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(北島町独自分)
~所得制限を撤廃します!~
北島町は子育て世帯をより積極的に支援する観点から、所得制限超過のために国の給付金の支給対象外となる家庭の子どもに対して、町独自で子ども1人あたり10万円を支給することとしました。(この度の所得制限等の撤廃については、北島町独自の対応であり、国の給付金制度については従来どおり変更がないため、既にご案内している案内文や申請書等については現行の表示で掲載、使用しますのでご理解とご協力をお願いいたします。)
1.支給対象児童
0歳~18歳までの児童(平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれ)が対象です。
2.支給対象者
対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)に支給されます。
3.支給額
対象児童1人あたり一律10万円
4.新たに給付対象となる世帯の皆様へ
個別に案内文を発送しますので、ご確認ください。
原則、児童手当を受給している世帯については手続きは不要ですが、高校生児童のみの世帯等については、申請手続きが必要となります。
- 申請期限:令和4年3月18日(金曜日)【必着】
- 添付書類
例 | |
申請者の本人確認書類の写し |
運転免許証、個人番号カード、パスポート等 (顔写真付きの公的書類) |
受取口座を確認できるもの |
通帳の口座情報(銀行名、支店名、口座番号)がわかる部分の写し キャッシュカードの写し |
例 | |
令和3年9月30日時点で児童の住 民票が北島町外にある場合 |
児童の属する世帯全員の住民票 |
令和3年1月1日時点で支給対象者 または支給対象者の配偶者の住民票が北島町外にある場合 |
支給対象者および配偶者の令和3年度所得課税証明書 ※申請者が、配偶者を税法上の扶養にとっており、申請者分で確認ができる場合は、申請者分のみで構いません。 ※公務員の場合は、以下に替えることができます。 |
公務員の場合 |
令和3年10月支給(9月)分の児童手当(特例給付)を受給していることがわかる書類(支給決定通知書、振込通知書、給与明細等) |
窓口または、郵送にて申請された後、必要事項の記入漏れや、必要書類の不備等がなければ、3月中に、
指定された金融機関の口座に、今回の給付金を振り込ませていただきます。
なお、児童が北島町外に住民登録のある世帯については、子育て世帯かどうかの確認ができないため、
申請書を送付できておりません。対象者に該当する場合は、子育て支援課にご連絡ください。
また、生計維持者(父母で所得の高い方)の住民票が北島町外にある場合は、生計維持者の住民票所在地で
の申請になりますので、申請については住民票のある市区町村にお問い合わせください。
注)所得制限の撤廃は、自治体独自の判断のため自治体によっては所得制限がある場合がございます。
令和3年12月1日から令和4年3月31日までの間に生まれたお子さん(新生児)については、児童手当届出時
に給付金の申請をしていただきます。
その他
- 配偶者からの暴力を理由に避難している場合
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、配偶者からの暴力を理由に避難している方が、子育て世帯への臨時特別給付金を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
「子育て世帯への臨時特別給付金」を装った詐欺について
子育て世帯への臨時特別給付金に関して、ご自宅や職場などに北島町から問い合わせを行う場合がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込等を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに北島町子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
北島町新喜来字南古田88番地1
北島町役場 子育て支援課(保健相談センター)
TEL:088-698-8909
FAX:088-698-8925