子どもはぐくみ医療費助成制度について
子どもはぐくみ医療費助成制度
令和4年4月1日から子どもはぐくみ医療助成事業を18歳に達する年度末までに拡大しました。
0歳~18歳に達する年度末(18歳の誕生日以後の最初の3月31日)まで子どもに係る保険診療医療費
のうち、保護者が支払った自己負担分を助成します。
3歳児から18歳に達する年度末までの通院と6歳児から18歳に達する年度末までの入院については、
保険薬局を除き1レセプト(診療報酬明細書)につき600円まで(注1)の一部自己負担金が必要です。
(注1) 1レセプト(診療報酬明細書)につき600円まで・・・原則として、1ヶ月、1医療機関毎に
600円まで自己負担金が必要
(注2) 入院時食事療養費自己負担額(標準負担額)の助成はありません。
*今年度より受給者証の有効期間を延長しています。
(有効期間が近づきましたら新しい受給者証を送付します)
(1)未就学児
【0~3歳未満児】:3歳になるお誕生日の前日の属する月の末日まで
【3~6歳未満児】:6歳になるお誕生日の前日の属する月の末日まで
【6歳児~ 】:小学6年生になる年度末まで
(2)小学生
小学6年生の年度末まで
(3)中学生
中学3年生の年度末まで
(4)高校生(高校生に相当する年齢)
満18歳に達する年度末まで
㊟はぐくみ医療受給者証の有効期間を延長しているため、裏面の記載欄が満載になった場合、
再交付もしくは、裏面様式一部自己負担金(600円)領収記録 をダウンロードして貼り付けてご利用していただくことができます。
★再交付手続きに必要なもの★
- 再交付申請書
- お子さんの健康保険証
- 受給者証に記載された保護者様の本人確認書類の写し(例:運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 来所される方の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 現在お持ちの受給者証
交付申請に必要なもの
- 交付申請書
- お子さんの健康保険証
- お子さんの健康保険証の被保険者様(保護者)の本人確認書類の写し(例:運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 申請者(お子さんの健康保険証の被保険者)のマイナンバーがわかるもの
- 来所される方の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 所得課税証明書 (注3)
(注3) 北島町で所得状況が把握できない方については、所得課税証明書等の提出や所得申告をお願いする場合があります。
※本町において所得の制限はありませんが、徳島県の補助金の算定に必要なため毎年所得の確認をしております。
※所得更新時や転入日等により、必要となる証明書の年度や発行市町村が異なることがありますので、
詳しくは子育て支援課(088-698-8909)までお問い合わせください。
お問い合わせ
子育て支援課(保健相談センター内)
電話 088-698-8909
FAX 088-698-8925
メール kosodate@kitajima.i-tokushima.jp