長期療養を必要とする疾病により、定期予防接種が受けられなかった方へ

2016年6月3日

長期療養を必要とする重篤な疾患にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方への接種の機会が特例措置として確保されます。

対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間(高齢者の肺炎球菌予防接種は1年間)は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます。(予防接種の種類によっては上限年齢有)

特例措置に該当すると思われる方は、必ず事前に主治医とご相談の上、下記「接種までの手順」にしたがって、接種を行ってください。

 

対象者

以下の条件を全て満たしている方

1 接種時に、北島町の住民基本台帳に記載されている

2 長期療養を必要とする重篤な疾患(下記「該当する疾患について」を参照)にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方

対象期間

主治医が接種可能と判断した日から2年(高齢者の肺炎球菌予防接種は1年間)   ※接種上限年齢の定められている予防接種有

接種上限年齢の定められている予防接種

BCG:4歳に達するまで

四種混合:15歳に達するまで

ヒブ:10歳に達するまで

小児用肺炎球菌:6歳に達するまで

対象となる予防接種

やむを得ず対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種

 

該当する疾患について

次の1~3に該当する疾患にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったこと

1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病

2. 白血病、再生不良貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

3. 1又は2の疾病に準ずると認められるもの

該当する疾病の一例.pdf (PDF 147KB)

 

臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったこと

医学的知見に基づき、上記に準ずると認められること

 

接種までの手順

1 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入してもらってください。

 小児の理由書.pdf (PDF 83.5KB)   

 高齢者の理由書.pdf (PDF 60KB)

 ※理由書作成にあたり費用が発生した場合は、自己負担となります。ご了承ください。

2 主治医に記入してもらった「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」及び母子健康手帳、申請者の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参の上、北島町子育て支援課(小児)または健康保険課(大人)、申請を行ってください。

  小児の申請用紙.pdf (PDF 40.7KB)     

  高齢者の申請用紙.pdf (PDF 28.8KB)

3 北島町がご本人に「長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期接種(承認)通知書」を交付いたします。

4 医療機関に「長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期接種(承認)通知書」及び母子健康手帳、予診票を持参し、接種を受けてください。

 

※高齢者肺炎球菌接種希望者については、母子健康手帳は必要ありませんが、種者の本人確認の書類と申請時に窓口に来られる方の本人確認の書類をご持参ください。また、接種時は高齢者肺炎球菌予防接種自己負担金、健康保険証等(住所、氏名、生年月日の確認できるもの)もお持ちください。