セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

2024年2月26日

セルフメディケーション税制は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う個人が、平成29年1月1日から特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等を購入した際に、その購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、所得の申告を行うことによりその年分の所得控除を受けることができる特例制度です。

・令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。
・セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

スイッチOTC医薬品

医療用医薬品(主に医師が処方される医薬品)から転用された要指導医薬品および一般用医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている医師の処方を受けずに購入できる医薬品です。

具体的な対象品目は厚生労働省ホームページでご確認ください。

一定の取組

本特例の適用を受けるには、納税者本人が健康の維持増進及び疾病の予防への取組として次のいずれかを行っている必要があります。

(1)健康診査
・保険者(市町村国保、健康保険組合等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)

(2)予防接種
・定期接種
・インフルエンザワクチンの予防接種

(3)定期健康診断
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)

(4)定期健康診査等
・特定健康診査
・特定保健指導

(5)がん検診
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

控除額

年間に支払った対象となる医薬品の購入費の合計-1万2千円(上限8万8千円)

・購入費から保険金等で補てんされる金額は除きます。
・購入費には、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の分も含みます。
・「一定の取組」に対して支払った費用は、この特例の対象にはなりません。

所得の申告に必要な書類について

セルフメディケーション税制を受ける場合、下記の1.2.の書類の添付が必要です。

1.「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類(以下の資料をご覧ください。)

「一定の取組」の証明方法について(厚生労働省ホームページ)

保険者の証明が必要な場合は、以下の証明依頼書に記入して、保険者に証明してもらってください。

セルフメディケーション税制_証明依頼書 (PDF 194KB)

※特定健康診査の受診結果がシステムに反映されるまで2~3か月程かかるため、証明書の発行ができない場合もありますのでご留意ください。

2.セルフメディケーション税制の明細書(北島町税務課HP掲載の医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける方へも併せてご確認ください。)

※申告については国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

・「一定の取組」の証明について

  健康保険課
  電話088-698-9805

・申告方法について

  税務課
  電話088-698-9803