市街化区域内外、農用地区域内においての農地転用の手続きはご注意ください。

2014年8月20日

農地は、都市計画法と農業振興地域整備法により、図のように区分されます。

市街化区域内の農地

市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば転用できます。届け出を行わないで転用した行為は無断転用となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく農地法の罰則の適用があります。

市街化区域外の農地

市街化区域外の農地については、転用の許可が必要です。この場合、農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には農用地区域からの除外手続きをしたうえで、転用申請をおこなう必要があります。
農用地区域外の農地の転用については、市街地への近接度合い、農地転用の確実性等によって審査が行われます。

市街化区域外の農地

農地の除草についてのお願い

農地の遊休化は、限られた資源である農地の活用、近隣の農地利用への影響から好ましくなく、今後の農業振興を図るうえからも、その解消が重要となっています。
雑草が繁茂している農地については、至急に除草をお願いします。

お問合せ先

北島町農業委員会
TEL.088-698-9806