国民健康保険制度の適正化について

2014年11月11日

国保資格の適正な適用について、ご協力をお願いします。

国民健康保険の届け出を忘れずに 「届け出は、14日以内に」

 

●国民健康保険に加入の必要がある人

 国民健康保険は、74歳までの人で社会保険(健康保険、共済・船員保険も含む)の被保険者およびその被扶養者を除く、すべての人が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していない人は、国保に加入する必要があります。資格取得の届け出が遅れると、社会保険の資格喪失日までさかのぼって課税されますので、早めに手続きをしましょう。

※手続きの際には、健康保険を脱退した証明書(資格喪失証明書など)、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類が必要です。

 

●社会保険などに加入したため、国民健康保険から脱退する人

 社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の被保険者証を持っている人は、国保の資格喪失届が必要です。届け出をしないと、国保税が課税されたままで、社会保険料と両方を納めている状態になってしまいますので、忘れずに手続きをしましょう。

※手続きの際には、社会保険被保険者証と国民健康保険被保険者証、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類が必要です。

 

社会保険の被扶養者になれる場合があります

同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養認定ができるかどうか、お勤め先に相談してから手続きをしてください。

 

申告を忘れずに

国保に加入している人は、所得の申告が必要です。申告をしないと、国保税の軽減が受けられなかったり、医療費の限度額認定申請時の判定が正しくできなくなったりします。所得の申告については、税務課にご相談ください。

 

▼お問い合わせ先 

・国保の届出について     健康保険課 電話698‐9805

・国保税、所得の申告について 税務課   電話698‐9803