セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症)
セーフティネット保証4号の発動
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、以下の地域を対象にセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、信用保証協会の一般保証枠とは別枠の保証が利用可能となります。
【指定地域】47都道府県
【指定期間】令和4年12月31日まで(予定)
セーフティネット保証4号とは
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
詳細はセーフティネット保証4号の概要4gougaiyou.pdf (PDF 101KB)をご覧ください。
認定要件
次のいずれにも該当することが認定要件になります。
1.北島町において1年間以上継続して事業を行っていること
2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類
1.4号認定申請書 (PDF 52.3KB) 2部
3.住所及び業種が確認できる書類
4.売上高がわかる書類
5.委任状(金融機関等に委任する場合) (PDF 15.9KB)
留意事項
本認定とは別に金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があり、当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
事前に各金融機関や徳島県信用保証協会へご相談することをおすすめします。
その他
セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。